創業促進支援補助金
市区町村あま市ふつう経費の一部を補助
あま市が、市内で新しく事業を始める人(個人または法人)に対し、創業にかかる費用の一部を補助します。AMA創業塾の卒業生や認定特定創業支援を受けた人が対象です。
制度の詳細
創業促進支援補助金
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ページ番号1010256
更新日
令和7年10月20日
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市内で創業する方へ創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
概要
AMA創業塾の卒塾生等認定特定創業支援等事業による支援を受け、市内で創業を行おうとする者に対し、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
【Q&A】 Q1 認定特定創業支援とは、どんな支援ですか。
A1 産業競争力法に規定する事業で、あま市創業支援等事業計画に基づき、創業を希望する者が、あま市商工会等の創業支援事業者に相談、説明を受けられる支援です。なお、経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目について相談した者には、認定特定創業支援を受けたことの証明書が発行されます。AMA創業塾の卒塾生も市役所商工観光課に申請すれば、認定特定創業支援を受けたことの証明書が発行されます。
あま市創業促進支援補助金交付要綱 (PDF 213.4KB)
補助対象者
(1)「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けた者
(2)あま市商工会に加入する意思がある者 (3)あま市内に事業所等を新たに設置し、創業する個人又は法人 ※事業所等とは、事務所、店舗、工場その他の事業の用に供する建物(仮設のものを除く。)です。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(5)許認可を要する事業を開始する場合は、当該許認可を取得する見込みがある者 (6)市税の滞納がない者 (7)過去にあま市創業促進支援補助金の交付を受けていない者
上記の規定にかかわらず、以下に該当する創業を行おうとする者は補助金の交付の対象となりません。 ・他の者が行っていた事業の承継 ・フランチャイズ方式 ・風俗業 ・宗教活動又は生活動を目的 その他、市長が適当でないと認める者
【Q&A】 Q2 すでに創業し、事業を開始していますが補助対象者になりますか? A2 すでに事業を開始している方は、補助対象者となりません。これから本市で創業を予定している方が対象となっています。
Q3 あま市で創業を考えていますが、現在他市町村に住んでいます。補助対象者となりますか?
A3 あま市外にお住いの方でもあま市内で創業されるなら、対象者となります。あま市内にお住いの方で、あま市外で創業される
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工観光課
出典・公式ページ
https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003795/1010256.html最終確認日: 2026/4/12