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介護保険料の軽減制度

市区町村板橋区ふつう保険料の減額(具体的な減額内容は申請月により異なる)

板橋区の介護保険料軽減制度です。災害や生計困難時に保険料の減免・猶予が受けられます。第1号被保険者で世帯全員住民税非課税などの要件を満たす必要があります。

制度の詳細

介護保険料の軽減制度 ページ番号1003685 更新日 2025年4月3日 印刷 大きな文字で印刷 板橋区では次の2種類の制度があります。 災害等の減免制度 災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予(6か月以内の期間)や減免制度があります。申請方法など詳しくはお問い合わせください。 災害等の特別な事情 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の住宅、家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これに類する災害等により著しい損害を受けたとき 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したとき 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、心身の重大な障害又は長期の入院により著しく減少したとき 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により著しく減少したとき等 生計が困難な方の保険料減額制度 第1号被保険者の属する世帯の生計が困難であるときは、保険料の減額制度があります。 対象となる人 次の要件をすべて満たす第1号被保険者です。 1.世帯全員の住民税が非課税であること 2.介護保険料の所得段階が第2段階又は第3段階であること 3.世帯の年間収入額及び預貯金額が下表の基準以下であること 年間収入額及び預貯金額 世帯人員 世帯人員 収入金額(持ち家の場合) 収入金額(賃貸住宅の場合) 預貯金額等 一人 130万円以下 155万円以下 350万円以下 二人 190万円以下 215万円以下 450万円以下 三人以上 1人増す毎に 60万円加算 1人増す毎に 60万円加算 1人増す毎に 100万円加算 賃貸住宅は、家賃を負担されている場合に適用します。 借地権付住宅を所有の方は持ち家として適用されます。 収入に含まれるもの 給与収入、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、配当金、分配金、利子、各種手当、仕送り、その他 預貯金に含まれるもの 普通預金、定期預金、有価証券、手持ち現金 所得などの確認のため住民税の申告が必要です。まだ、お済でない方(ご家族を含む)は申告をお願いします。 4.本人及び世帯員が居住用以外の土地もしくは建物を所有していないこと 5.住民税課税者に扶養されていないこと(証明が必要な場合があります) 6.介護保険料を滞納していないこと 保険料の減額内容 申請を受けた月

申請・手続き

必要書類
  • 住民税の申告書
  • 扶養されていないことの証明(必要な場合)

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/1003680/1003685.html

最終確認日: 2026/4/6

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