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国民健康保険(高額療養費)

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している人が、医療費が高額になった場合に、一定額を超える分について給付を受けることができる制度です。

制度の詳細

本文 国民健康保険(高額療養費) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月16日更新 高額療養費制度とは 国民健康保険加入者が、医療機関などで治療を受け、1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(下記の自己負担限度額)を超える場合、申請により一定額を超える分について給付を受けることができます。 ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。請求期間は、原則、診療月の翌月1日から2年間です。 なお、高額療養費支給の対象となる世帯主の方に「高額療養費該当のお知らせ」を送付しております。 (手続きに必要なもの) 保険証 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど) 該当した医療機関の領収証(原本) ※領収証は確認後に返却いたします。 世帯主名義の振込先口座      ※世帯主以外の口座とする場合、世帯主の委任が必要です。 委任状(別世帯の方が届出するとき) 委任状 [PDFファイル/47KB] 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 所得区分 限度額 ア(年間所得901万円超) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】※3 イ(年間所得600万円超901万円以下) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】※3 ウ(年間所得210万円超~600万円以下 ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】※3 エ(年間所得210万円以下) 57,600円  【多数回該当:44,400円】※3 オ(市民税非課税世帯) 35,400円  【多数回該当:24,600円】※3 ※3 多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。 70歳未満の方の計算上の注意 個人ごと、医療機関ごとの同じ月に支払った医療費を計算します 。 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別計算とします。 医療機関から処方箋をもらい、薬局で支払った薬代については、処方箋をもらった医療機関に支払った金額と合わせて計算します。 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。 70歳未満の方で、同じ月・同じ世帯に21,000円以上の自己負担のものが複数ある場合は、その額を合わせて計算します。 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者3 ※1 (課税所得690 万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】※3 現役並み所得者2 ※1 (課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】※3 現役並み所得者1 ※1 (課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】※3 一般所得者 18,000円 (年間上限144,000円)※4 57,600円 【多数回該当:44,400円】※3 低所得者2 8,000円 24,600円 低所得者1 (世帯全員所得なし)※2 8,000円 15,000円 ※1 現役並み所得者は、一部負担金の割合が3割の方です。 ※2 年金収入のみの場合は、その額が80万円以下の方です。 ※3 多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。 ※4 年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。 70歳以上75歳未満の方の計算上の注意 同じ月に支払った医療費を計算します。 外来については個人ごとに計算し、医療機関ごとなどの区別なく、支払った金額をすべて合計できます。 入院中の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。 70歳未満と70歳以上75歳未満の被保険者が同一世帯の場合の世帯合算について 70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合は、次の方法で合算することができます。 70歳以上75歳未満の人について個人単位の限度額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の限度額を算出します。 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と、1で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用します 。 75歳になる月の自己負担限度額について 75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/shiminka/3684.html

最終確認日: 2026/4/10

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