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年金受給者で所得税の申告が不要となった方でも住民税の申告を

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本文 年金受給者で所得税の申告が不要となった方でも住民税の申告を ページID:0000521 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、次の場合は申告が必要ですので、ご注意ください。 所得税の還付を受けようとする場合は、『確定申告』を行ってください。 確定申告をしなくてよい場合でも、 年金以外に所得がある場合や、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを所得から控除したいときには、『住民税申告』が必要 です。 このページに関するお問い合わせ先 町民生活課 賦課徴収係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-3116 Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/4/1521.html

最終確認日: 2026/4/12

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