年金受給者で所得税の申告が不要となった方でも住民税の申告を
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年金受給者で所得税の申告が不要となった方でも住民税の申告を
ページID:0000521
更新日:2024年4月1日更新
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公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、次の場合は申告が必要ですので、ご注意ください。
所得税の還付を受けようとする場合は、『確定申告』を行ってください。
確定申告をしなくてよい場合でも、
年金以外に所得がある場合や、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを所得から控除したいときには、『住民税申告』が必要
です。
このページに関するお問い合わせ先
町民生活課
賦課徴収係
〒682-0723
鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
Tel:0858-35-3116
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https://www.yurihama.jp/soshiki/4/1521.html最終確認日: 2026/4/12