限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
更新日:2025年11月18日
国民健康保険に加入のかたで医療費が高額になる場合に限度額適用認定証(注釈)を提示することで外来・入院の同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになりますので、必要なかたは事前に申請してください。なお、国民健康保険税の滞納があると、原則として交付できません。
(注釈)町民税非課税世帯のかたは限度額適用・標準負担額減額認定証となり、医療機関に提示することで入院時の食事代なども軽減されます。
申請が必要なかた
70歳未満のかた
70歳から74歳で町民税非課税世帯のかた、または現役並み所得者のうち、現役並み1、2(注釈)に該当するかた。なお、これら以外のかたは、資格確認書などを医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
(注釈)現役並み1とは、70歳から74歳までのかたで70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得(調整控除後の額)が145万円以上380万円未満の世帯のかた。現役並み2とは、70歳から74歳のかたで同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得(調整控除後の額)が380万円以上690万円未満の世帯のかた。
申請に必要なもの
対象のかたの国民健康保険資格確認書など
有効期限
申請された月の1日から7月31日までです。引き続き使用される場合は、再度申請が必要となります。
限度適用認定証の提示が不要になる場合について
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちのかたは、医療機関でご本人の個人情報提供に同意することで、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。
マイナンバーカードの情報は自動で更新されるため、限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。
ご利用にあたっての注意事項
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関ではご利用できません。
国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。
直近12か月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯のかたが、入院時の食事代などの減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
関連ファイル
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:49 KB)
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詳細はファイルの閲覧方法を確認してください。
ファイルの閲覧方法
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このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
ファクス:0276-82-3341
メールで問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s017000/d017010/20150312153027.html最終確認日: 2026/4/12