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小児慢性特定疾病医療費の給付

市区町村複数市町村の制度(全国共通の国の制度)専門家推奨医療費の自己負担分の一部を助成(自己負担割合は2割、毎月の自己負担上限月額あり)

国が定める801の小児慢性特定疾病にかかっている子どもを対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。医療費の2割が自己負担となりますが、毎月の自己負担額に上限が設けられています。

制度の詳細

小児慢性特定疾病医療費の給付 ページ番号1005935 更新日 令和8年3月30日 印刷 大きな文字で印刷 お知らせ:令和7年度小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続き 現在お持ちの受給者証については、令和7年9月30日に有効期間が終了します。平成17年10月2日以降に生まれたかたで、10月1日以降も引き続き小児慢性特定疾病医療費の助成を受けたいかたについては、更新の手続きが必要になります。対象のかたには、更新手続きの案内を送付しています。案内が届いていないかたはお問い合わせください。 制度概要 国が定める801の小児慢性特定疾病(厚生労働省告示第475号)のいずれかにかかっている児童などについて、家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 対象者と対象疾病 小児慢性特定疾病の基準に該当する18歳未満(認定を受けたかたで18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで)のかたが対象です。 対象疾病リスト(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト) (外部リンク) 小児慢性特定疾病対策の概要(厚生労働省ウェブサイト) (外部リンク) 自己負担額 小児慢性特定疾病の医療費負担割合は2割です。 入院、外来の区別はありません。 自己負担額には毎月、上限があります。医療受給者証に記載している指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)での支払いを合わせた額が自己負担上限月額に達すると、その月の支払いがなくなります。 自己負担上限月額は、対象者が加入している医療保険(健康保険)上の世帯の市町村民税(所得割)額で算定します。非課税世帯の場合は申請者の収入額で算定します。 重症基準や人工呼吸器等装着者に該当しているかたおよび高額な治療が長期に継続しているかた(医療費総額がひと月あたり5万円を超える月が年間6回以上ある場合)は、申請により、自己負担上限月額が軽減されることがあります。 医療保険(健康保険)上の世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病医療費助成を受けているかたが複数いる場合は、自己負担上限月額を対象人数で按分できます。 自己負担上限月額とは別に、入院時の食事代の半分を助成します。ただし、自己負担上限月額が0円のかたは、食事代も0円です。 階層区分と自己負担上限月額 生活保護世帯のかた。 血友病患者の

申請・手続き

必要書類
  • 医療保険証
  • 所得を証明する書類(市町村民税所得割額が記載されたもの)
  • 医師の診断書または意見書(疾病の診断確認用)

出典・公式ページ

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1005863/1005935.html

最終確認日: 2026/4/5

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