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飯塚市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度

市区町村飯塚市ふつう耐震改修分は30万円、省エネ改修分は15万円を上限(利子補給制度を利用しない場合) 耐震改修分は15万円、省エネ改修分は15万円を上限(利子補給制度を利用する場合) 建替え等に伴う除却工事は30万円を上限

飯塚市では、地震に強く、環境に優しいまちづくりを進めるため、市内の古い木造住宅の耐震改修と省エネ改修を一緒に行う工事、または建て替えのための解体工事にかかる費用の一部を補助します。最大30万円まで補助されますが、申請受付は終了しています。

制度の詳細

本文 飯塚市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度 ページID:0001148 更新日:2026年3月4日更新 印刷ページ表示 震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現を図るため、市内に建っている木造戸建て住宅の所有者に対して、性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事)または建替え等に伴う除却(解体)工事に要する費用の一部を補助金として交付します。 ※本年度の木造戸建て住宅性能向上改修補助金の申請受付は、終了いたしました。 お知らせ 令和7年度より、耐震改修利子補給制度を活用できるようになります。 耐震改修利子補給制度とは、高齢者世帯が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「リ・バース60」を活用して耐震改修のための融資を受ける場合に、金融機関へ支払う利子の全額または一部を国が補助することで、高齢者世帯の金利負担を軽減する制度です。 耐震改修利子補給制度概要(PDFファイル:165KB) 住宅金融支援機構「リ・バース60」ホームページ <外部リンク> 令和7年度より、除却(解体)工事の補助交付対象として、以下のものが加わります。 相続または遺贈により取得した空き家を解体する場合(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末日までに市に実績報告書を提出できるもの) 移住者が、自宅を新築するために購入した空き家を解体する場合(移住者の移住前の居住地は、市の内外を問わない) いずれの場合も、耐震性のない建物であることが条件となります。 詳細に関しましては、市へお問い合わせください。 補助対象者 以下のすべてに該当すること。 この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 補助対象となる住宅 以下のすべてに該当すること。 本市内に存在すること。 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築し、又は工事に着工した2階建て以下の木造戸建て住宅であること。ただし、店舗等との併用住宅においては、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建築全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 この補助金の交付を過去に受けて工事されたものでないこと。 現に居住者がいること。ただし性能向上改修工事において当該改修工事後に居住する予定の者がいる場合若しくは建て替え等に伴う除却工事において空き家の相続等又は移住者の空き家の購入の場合は、この限りではない。 性能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事により建築基準法(昭和25年法律第210号)および関係法令の規定に違反するものでないこと。 補助対象となる工事 1または2のいずれかに該当すること。 1.性能向上改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体、または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるように補強する工事及びこれに伴う耐震設計と省エネ改修工事(二重サッシ、ペアガラス、断熱材設置、設備の効率化、その他これらに類するもの)を併せて行う工事。 2.建替え等に伴う除却工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建替え等(建替え・住み替え、空き家の相続等、移住者による空き家の購入)に伴う除却工事。 木造戸建て住宅の耐震診断は、(一財)福岡県建築住宅センターにて3,000円又は6,000円のご負担で受けることができます。 (一財)福岡県建築住宅センター耐震診断アドバイザー派遣制度 <外部リンク> 対象となる工事の要件 以下のすべてを満たすこと。 1.工事を行う前に補助金の申請を行い、補助金交付の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。 2.工事実施年度の 1月末日までに 本市に実績報告書を提出できる工事であること。 補助の額 1.性能向上改修工事 利子補給制度を利用しない場合 当該工事に要した工事費(消費税含む。)の25%に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、耐震改修分は 30万円 、省エネ改修分は 15万円 を上限とします。 利子補給制度を利用する場合 当該工事に要した工事費(消費税含む。)の25%に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、耐震改修分は 15万円 、省エネ改修分は 15万円 を上限とします。 2.建替え等に伴う除却工事 当該工事に要した工事費(消費税含む。)または補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額の23%に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、 30万円 を上限とします。 補助申請の受付 令和7年4月1日から受付を開始します。 市の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iizuka.lg.jp/site/shinsei/1148.html

最終確認日: 2026/4/10

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