高額療養費の支給
市区町村国民健康保険ふつう所得に応じて異なる。70歳未満は57,600円~252,600円+超過分×1%、70歳以上は別途規定あり
制度の詳細
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高額療養費の支給
ページID:290355078
更新日:2025年10月7日
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1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が世帯に定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた部分が
高額療養費
として支給されます。
ただし、保険適用分の費用のみ対象となり、食事代や差額ベッド代等の自費分は高額療養費の計算対象外です。
申請の手続き
高額療養費が支給される世帯には、国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」を診療月の3~4か月後にお送りします。必要事項を記入のうえ、給付係に提出してください。申請書受付日から約1~2か月後に支給されます。
原則、高額療養費が発生する支給月ごとに申請書をお送りしますが、ご指定いただいた口座に自動で振込を希望する場合は申請書の提出を省略することができます。ご希望の方は「高額療養費支給申請書」に同封の案内をご覧ください。(一部対象外の世帯や、受付後に世帯主が変更された場合等は再度申請書をお送りします。)
高額療養費の自己負担限度額及び計算方法は、次のとおりです。
自己負担限度額及び計算方法
1か月(同じ月内)につき
70歳未満の方の自己負担限度額(表1)
国保世帯全体【A】
(3回目まで)
国保世帯全体【B】
(4回目以降)
ア
・世帯全員の所得金額合計が
901万円超
・税の申告をしていない場合
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
世帯全員の所得金額合計が
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
世帯全員の所得金額合計が
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
世帯全員の所得金額合計が
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※所得金額とは、同一世帯の国保加入者全員の前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しません)。
※住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳から74歳の方の自己負担限度額(表2)
外来(個人ごと)
【A】
外
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 医療機関の領収書または診療報酬明細書
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/kyuufujigyou/kougakuryouyouhi/kougakuryouyouhi.html最終確認日: 2026/6/28