国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金
市区町村調布市かんたん50万円(令和5年4月1日以降の出産)、42万円(令和5年3月31日以前の出産)
国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に50万円の出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以上の流産・死産でも医師証明があれば申請可能です。出産日の翌日から2年以内に申請する必要があります。
制度の詳細
トップページ
>
暮らし・手続き
>
国民健康保険・国民年金・高齢者医療
>
国民健康保険
>
保険給付
> 国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金
印刷
ページ番号:666
掲載開始日:2023年4月1日
更新日:2025年12月2日
ここから本文です。
国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円を世帯主の方へ支給します。
妊娠12週(85日)以上で流産・死産の場合でも、医師の証明書があれば申請できます。
(注)
令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額は42万円となります。
(注)
出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
(注)
出産者本人が1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金に相当するものが支給されることがありますので、加入していた健康保険へご確認ください。その場合、調布市の国民健康保険からは支給されません。
(注)
国民健康保険税を滞納している方は、出産育児一時金の全部または一部を、未納の国民健康保険税に充当させていただく場合があります。
(注)
代理申請の場合や、申請者(世帯主)と異なる口座への振込を希望する場合は
委任状(PDF:58KB)
、
(記入例)(PDF:82KB)
が必要となります。
直接支払制度(市役所での手続き不要)
直接支払制度とは、出産育児一時金の支給申請及び受取を、被保険者等に代わって医療機関等が直接保険者(調布市国保)へ行う制度です。これにより、被保険者等が医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、窓口での費用負担を軽減することができます。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、後述の差額申請をすることで差額分の支給が受けられます。
対象者
直接支払制度を導入している医療機関等で出産する方
申請方法
出産前に被保険者等と医療機関等で直接支払制度を利用する旨の合意書を交わしてください。市役所で手続きをする必要はありません。
(注)
一部の医療機関等で、直接支払制度を導入していない場合がありますのでご注意ください。
(注)
直接支払制度を導入していない医療機関でも、下記の受取代理制度や受領委任払制度が利用
申請・手続き
- 必要書類
- 出産育児一時金支給申請書
- 医師の証明書(流産・死産の場合)
- 委任状(代理申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 調布市役所国民健康保険担当
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038018.html最終確認日: 2026/4/6