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国民健康保険税の軽減、減免について

市区町村かんたん

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減や減免の制度です。所得が低い世帯、世帯構成の変化があった世帯、被用者保険の被扶養者だった人などが対象になり、保険税の一部または全部が軽減されます。

制度の詳細

国民健康保険税の軽減、減免について Tweet 公開日:2024年07月01日 更新日:2025年04月18日 後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について 後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって、国民健康保険世帯の保険税が急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。 1.所得が低い世帯への軽減 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の中で国民健康保険被保険者数が減った場合でも、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を適用します。 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に適用になったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。ただし、世帯主の異動があった場合には、特定同一世帯所属者ではなくなります。 軽減内容については、下記の 「軽減措置について」 の 軽減判定の基準 をご覧下さい。 この軽減を受けるための手続きは不要です。 2.世帯に対して賦課される保険税の軽減 75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことにより、国民健康保険の加入者が 単身 となる世帯について、世帯に対して賦課する平等割を軽減します。 ただし、国民健康保険加入者の増加、世帯主の異動または特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、特定世帯、特定継続世帯ではなくなります。 この軽減を受けるための手続きは不要です。 ○軽減内容 国民健康保険税のうち平等割額が最長5年間、2分の1の額となります。(特定世帯) また、5年を経過した後も最長3年間、平等割額が4分の3の額となります。(特定継続世帯) ※7・5・2割軽減に該当する世帯の場合は、7・5・2割軽減後の平等割額からさらに軽減されます。 3.被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免 75歳以上の人、今後75歳になる人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入となる場合(旧被扶養者)は、新たに保険税を負担していただくことになります。 そこで、旧被扶養者(被保険者になった取得日の時点で、65歳以上の人に限ります)の国民健康保険税を軽減します。 この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。 ○軽減内容 旧被扶養者に係る所得割を免除とし、均等割についても2分の1の額となります。 旧被扶養者のみの世帯は、さらに平等割についても2分の1の額となります。 ○軽減期間 資格取得日の属する月以後、2年を経過する月まで。 ○申請方法 下記書類をご持参の上、税務会計課にて申請してください。 健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票 軽減措置について 所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、保険税のうち均等割と平等割について、7割、5割または2割を軽減する措置があります。 これは、所得額が一定の基準(下表参照)以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。 この軽減を受けるための手続きは不要です。 軽減措置判定基準の詳細 軽減の割合 同一世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額が 7割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円以下 5割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×305,000円)以下 2割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×560,000円)以下 ※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方 ※ 世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。 所得が有る無しに関係なく、国民健康保険に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず済ませましょう。 未就学児の軽減について 令和4年4月1日以降、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割を軽減します。 この軽減を受けるための手続きは不要です。 ○対象者 国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降、最初の3月31日までが対象) ○軽減内容 未就学児に係る均等割を5割軽減します。 ※7・5・2割軽減に該当する世帯の場合は、7・5・2割軽減後の均等割額から5割軽減されます。 減免について 災害や病気等、その他特別な事情があると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shikama.miyagi.jp/soshiki/zeimu/2/2_1/2908.html

最終確認日: 2026/4/12

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