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国民年金の手続き(年金の受給・第1号被保険者の独自給付)

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制度の詳細

国民年金の手続き(年金の受給・第1号被保険者の独自給付) ページ番号1001598 更新日 2025年1月6日 印刷 大きな文字で印刷 付加年金 付加保険料月額400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。任意の手続きです。 付加年金分の計算式 200円×付加保険料納付月数 ※付加保険料だけを納めることはできません。 手続きは、市役所でお願いします。お持ちいただくものは、年金手帳です。 寡婦年金 夫が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしながら、年金を受けないで亡くなった場合、妻に60歳~65歳までの間、受けとっていただく年金です。請求手続きは、60歳を待つことなく夫の死亡後にできます。婚姻期間が10年以上必要です。 年金額は、夫が受けられる老齢基礎年金額の4分の3の額です。 ※夫が亡くなったとき妻が60歳を過ぎている場合は、夫の死亡日の翌月分からです。 ※妻が繰上げ請求をして既に老齢基礎年金を受けている場合は、請求できません。 ※遺族基礎年金と一緒には受けられません。 ※夫が障害基礎年金を受けていたときは受けられません。 手続きは市役所でお願いします。お持ちいただくものは、次のものです。 夫の年金手帳 戸籍謄本 妻の住民票 夫の除の住民票 妻の所得証明(市役所の税務課で請求してください。) 基本書類は以上のものですが、ケースにより別途必要書類がある場合があります。手続き相談を承るときにお伝えさせていただきます。 死亡一時金 国民年金保険料を第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、3年以上納めたかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合にご遺族のかたが請求手続きをして受けていただく一時金です。 お持ちいただくものは次のとおりです。 亡くなったかたの年金手帳 亡くなったかたの戸籍謄本(場合によっては除籍謄本になります。) 請求されるかたの住民票 亡くなったかたの除の住民票 基本書類は以上のものですが、ケースにより別途必要書類がある場合があります。手続き相談を承るときにお伝えさせていただきます。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民福祉部 国保課 国保年金 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話番号:052-613-7643 0562-38-6267 ファクス番号:052-603-4000 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001581/1001592/1001598.html

最終確認日: 2026/4/12

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