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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

市区町村板橋区ふつう受講料の60%(一般教育訓練給付金は最大20万円、専門実践教育訓練給付金は修学年数×40万円が限度)。資格取得後1年以内に就職した場合は追加で25%支給

ひとり親家庭の親が就職に必要な資格取得のための教育訓練を受けた場合、受講費用の一部を助成します。受講料の60%(最大20万円)が支給されます。専門実践教育訓練の場合は、資格取得後1年以内に就職すると追加で25%が支給されます。

制度の詳細

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 ページ番号1004671 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親家庭のお母さん、お父さんに対し、就職に有利な資格の取得を推進し支援するもので、雇用保険制度の教育訓練給付指定教育講座を受講し、修了した場合、受講費用の一部を助成します。受講前に申請していただき、支給は受講修了後となります。 (注)専門実践教育訓練給付金は訓練中、半年ごとの給付が可能となる場合があります。 対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さんで、次のすべての要件を、受講前の講座指定申請時、及び訓練給付金申請時の両方で満たしていることが必要です。 板橋区内に住んでいること。 母子・父子自立支援プログラムを策定していること。 教育訓練を受けることが就業に必要であると認められること。 過去に本事業による訓練給付金を受給していないこと。 対象講座 雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座 (ホームヘルパー、情報処理、医療事務、社会福祉、語学、保健衛生など) 雇用保険制度の教育訓練給付については、下記の外部リンク「厚生労働省ホームページ教育訓練給付金制度〔講座検索システム〕」でご確認ください。 厚生労働省ホームページ教育訓練給付金制度(講座検索システム) (外部リンク) 支給額 ・一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金 受講修了後 ・60%が20万円を超える場合は20万円が限度 ・60%が1万2千円以下なら対象外 ・雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる場合は、左記の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外)(注) 受講料の60% ・専門実践教育訓練給付金 受講中 又は 受講修了後 ・60%は、修学年数×40万円が限度 ・60%が1万2千円以下なら対象外 ・雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる場合は、左記の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外)(注) 受講料の60% 資格取得 及び 1年以内に就職後 ・専門実践教育訓練講座の受講が修了したのち、資格を取得し、かつ、修了日の翌日から起算して1年以内に就職した場合 ・受講料の25%を追加支給(修学年数×20万円が限度) ・受講料の85%(60%と25%の合計額)が1万2千円以下なら対

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/hitorioya/shigoto/1004671.html

最終確認日: 2026/4/20

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