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守山市防災行政無線戸別受信機の貸与

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制度の詳細

守山市防災行政無線戸別受信機の貸与 ページ番号1014855 更新日 令和8年4月9日 印刷 大きな文字で印刷 守山市防災行政無線戸別受信機とは 戸別受信機イメージです。 緊急地震速報や避難所開設情報などの緊急情報を音声でお届けする機器です。 緊急情報は、携帯電話等で受信できますが、守山市では、携帯電話等をお持ちでない方を対象に、本機器を貸与します。 貸与の対象者 市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者 (1)携帯電話等を所有していない者のみで構成される世帯の代表者 (2)携帯電話等を所有していない者で守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号)第3条に該当する者のみが在宅となる時間帯がある世帯の代表者 貸与の流れ 1.守山市防災行政無線戸別受信機貸与申請書を危機管理課へ提出する。 2.危機管理課より貸与の決定通知および機器の引き渡しおよび守山市防災行政無線戸別受信機受領届への記入。 ※機器の引き渡しについては、原則、危機管理課窓口としますが、ご事情のある方は郵送や訪問による対応も可能ですので危機管理課までご相談ください。 3.自宅にて機器の設置をして完了。 注意事項 1.1世帯につき、1台の貸与となります。 2.貸与に係る費用は無償です。電気料金および停電時稼働用の電池は、借受人の負担となります。初期電池はあります。 3.借受人の責任による機器の損傷や紛失については、その費用について、弁償を求める場合があります。 4.機器の適正な管理に努め、他の目的への使用・転貸または譲渡等をしてはなりません。また、機器に異常等があった時は、直ちに危機管理課までご報告ください。 5.市外へのお引越し、携帯電話等の入手等、貸与の対象外となった場合は、機器を危機管理課までご返却ください。 6.自宅での受信環境が良くない場合、別途、外部アンテナを家屋に設置することがあります。外部アンテナの設置にかかる費用は無償ですが、家屋への設置となりますので借家等の場合は、貸主に了解を得ていただく必要があります。 申請書等 守山市防災行政無線戸別受信機貸与申請書 守山市防災行政無線戸別受信機貸与申請書 (Word 24.9KB) このページに関する お問い合わせ 守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/anzenanshin/1001506/1014855.html

最終確認日: 2026/4/12

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