(令和8年4月1日からの治療開始対象)不妊検査・一般不妊治療の補助事業
市区町村三原市ふつう上限8万円
三原市では、不妊検査から薬物療法、人工授精といった一般不妊治療までの費用の一部を補助します。夫婦が共に不妊検査を開始した場合に、上限8万円まで助成され、年齢制限はありません。ただし、体外受精や顕微授精は対象外です。
制度の詳細
本文
(令和8年4月1日からの治療開始対象)不妊検査・一般不妊治療の補助事業
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事ID:0744231
更新日:2025年1月15日更新
Post
補助事業の拡充について
令和8年4月1日から、補助額の上限を5万円から8万円にするなどの事業の拡充を行いました。拡充した事業は治療期間の初日が令和8年4月1日以降の場合に適用されます。治療期間の初日が令和8年3月31日以前の場合は旧制度の適用となりますので、
こちらのページ
をご確認ください。
不妊検査・一般不妊治療費の補助制度
「広島県 ふたりの妊活全力応援」サイトへ
三原市では、「不妊検査費補助事業」として、治療を開始するまでの不妊検査から、薬物療法や人工授精を含めた一般不妊治療までの治療費の補助を行っています。
夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、不妊検査を含めた一般不妊治療までの費用が補助の対象となります。
チラシについてはこちらから→
不妊検査・一般不妊治療費補助のご案内
補助対象の範囲
※体外受精や顕微授精の治療費は
特定不妊治療補助制度
に該当します。
三原市
の特定不妊治療(体外受精や顕微授精)の助成については
こちらから
広島県
の特定不妊治療支援は
こちらから
区分
内容
対象者と
なる要件
夫婦が共に不妊検査を開始した場合
で、次のいずれにも該当する方
(年齢制限なし)
(1)申請日に婚姻している夫婦(事実上の婚姻を含む)
(2)申請日に三原市の住民基本台帳に記録され、居住していること。
※夫婦共に市内に住所を有することを原則とするが、単身赴任等によりやむを得ない事由がある場合は可。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)検査開始時点の妻の年齢が35歳未満の場合は、広島県不妊検査費等助成の決定を受けていること。
広島県へ不妊検査費等助成申請に係る証明書と領収書の原本を提出する必要がありますが、これらの書類は三原市への申請の際にも必要ですので、
提出する前に写しをとっておいてください
。また、決定後広島県から発行される不妊治療支援事業承認決定通知書の写しも必要です。通知書がお手元に届きましたら、
交付日の翌日から1ヵ月以内
に三原市へ申請してください。
(5)補助の対象となる検査・治療について、広島県不妊検査費等助成事業以外の他の市町村等の助成を受けていないこと。
※「夫婦が共に検査を開始した場合」とは、夫婦のどちらかの検査開始日から4か月以内にもう一方の検査を開始した場合となります。4月を超える場合で医師の治療方針、仕事の都合等の理由がある場合は、「検査・治療に係る申立書」の提出により対象とすることができる場合がありますので、ご相談ください。
※夫婦が別々の医療機関で検査した場合も対象となります。
補助対象
費用
不妊症の診断・治療のため医師が認める
一連の不妊検査及び一般不妊治療※
に係る費用
(文書料を含みます。)
(医療保険適用の有無と検査医療機関の県内外は問いません。)
※体外受精や顕微授精は除きます。
例)タイミング療法 薬物療法 手術療法 人工授精など
補助対象
期間
検査開始から2年以内
補助額
補助対象費用にかかった自己負担額。ただし、広島県不妊検査費等助成額、高額療養費の支給額は補助対象経費から除きます。
(上限8万円)
補助回数
一組の夫婦につき1回。ただし、妊娠を経て再度始めた治療は補助対象とする。
申請期限
次のいずれかに該当した日の翌日から2か月以内(※ただし、広島県不妊検査費等助成の決定を受けている方は、決定通知書にある交付日の翌日から1か月以内)
・不妊検査・一般不妊治療に係る夫婦の自己負担額が
13万円
を超えたとき。
・不妊検査・一般不妊治療を終了したとき(夫婦いずれか遅い方)。
・不妊検査の開始日から2年を経過したとき。
医療機関向けの情報はこちら →
不妊検査・一般不妊治療について(医療機関向け)
申請手続きについて
次の書類を申請窓口に提出してください。
申請様式は、こちらからダウンロードしていただけます。また、窓口でも配布しています。
※この補助事業は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の
対象外事務
です。住民票等の添付書類は、
個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
をご用意ください。
申請に必要なもの
1
三原市不妊検査・一般不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/121KB]
2
三原市不妊検査・一般不妊治療費補助金の交付申請に係る証明書(様式第2号) [PDFファイル/101KB]
↠
記入例
※広島県不妊検査費等助成事業の決定を受けている方は、2の三原市規定の証明書は必要ありませんが,
申請・手続き
- 必要書類
- 三原市不妊検査・一般不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書
- 三原市不妊検査・一般不妊治療費補助金の交付申請に係る証明書(様式第2号)
- 広島県不妊検査費等助成の決定を受けている方は、決定通知書にある交付日の翌日から1か月以内
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/funinkensa.html最終確認日: 2026/4/12