助成金にゃんナビ

松川村農業機械等導入助成事業補助金のご案内

市区町村松川村ふつう対象事業費の20%以内(上限5万円~60万円)

認定農業者や営農継続者が農業機械購入時に受ける補助金制度です。認定農業者は上限60万円、共同購入や新規就農者も対象となります。

制度の詳細

松川村農業機械等導入助成事業補助金のご案内 ページ番号 1101387 更新日 2026年04月07日 松川村農業機械等導入助成事業補助金について 村では農業機械等を購入した場合に補助金を交付しています。 令和8年4月より、農業収入が100万円未満の小規模農家であっても「共同で農業機械等を購入する場合」や、「農作業を受託して営農に取組む場合」も補助金の対象といたしました。 交付対象者 1.認定農業者及び認定新規就農者(認定農業者) 2.営農を5年間以上継続する計画のある者(持続経営体等) 3.共同で農業機械等を購入する者(共同導入者) 4.農作業を受託する計画のある者(作業受託者) (村が仲介する農作業受託の要請に可能な範囲で応じること) 対象事業 1.農業用各種機械購入 2.農業用車両購入(軽トラックは除く。) 3.農業用施設導入・改修 4.農業用生物(苗木、家畜)購入 *ただし、減価償却資産に限ります。 【補助金額等】 交付対象者 補助金額 補助回数 認定農業者 対象事業費の20%以内で上限60万円 認定期間中1回 持続経営体等のうち 農業収入が300万円以上ある者 対象事業費の20%以内で上限25万円 5年間につき1回 持続経営体等のうち 農業収入が100万円以上ある者 対象事業費の20%以内で上限5万円 5年間につき1回 共同導入者又は作業受託者のうち 農業収入がある者 対象事業費の20%以内で上限5万円 5年間につき1回 申請方法 役場経済課に備付の申請書に、売買契約書の写し・領収書の写し・農業収入が確認できる書類などの必要書類を添付して申請してください。 (申請は機械等を購入した年度内に限ります) その他 ・持続経営体等に該当する者の農業収入の確認は、確定申告等の内容をもって行います。 ・同一年度内に購入した機械等であれば、まとめて対象事業費とすることができます。 (例:草刈機10万円+畦塗り機90万円=対象事業費100万円) ・共同購入する際の対象事業費については、購入者ごとの負担割合に応じた額となります。 ・令和7年度までに当該補助金の交付を受けた方については、補助金の交付を受けた日から5年以内の期間(認定農業者は認定期間中)に限り、既に交付された補助金額との差額を申請することができます。*詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ 経済課/農林係 〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5 電話:0261-62-3109 FAX:0261-62-4071

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 売買契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 農業収入が確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
松川村経済課農林係
電話番号
0261-62-3109

出典・公式ページ

https://www.vill.matsukawa.nagano.jp/tourism/?content=1387

最終確認日: 2026/4/9

松川村農業機械等導入助成事業補助金のご案内(松川村) | 助成金にゃんナビ