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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

市区町村かんたん

令和6年の税金計算で、予定していたより実際に減税できた額が少なかった場合に、その足りない分を令和7年以降に追加で給付します。

制度の詳細

定額減税補足給付金(不足額給付)について (注意)定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。 現時点でお問合せをいただいても、給付対象可否・給付見込額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。 また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。 給付金の概要 令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で行う給付金です。 (注意)受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク) 不足額給付の対象となる方(個人単位で給付) 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方に支給されます。 不足額給付1 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。 令和5年度所得などを基にした推計所得税額と令和6年分所得税に差額が生じた方 令和6年度個人住民税に税額修正があった方 (注意)令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外 給付対象者には8月下旬以降順次、文書を発送します 不足額給付2 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ 制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超等) 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 上記全てに該当する方は、申告書等を準備の上、ご自身で申請いただくことになります なお、該当すると見込まれる方については、10月末に勧奨通知を送付しております 給付金額 不足額給付1の場合 次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差引いた額 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割 当初調整給付金額(令和6年度給付額) 不足額給付2の場合 原則4万円(定額) (補足)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円 支給時期 9月以降順次 提出期限 11月28日(金曜日)(消印有効) (注意)期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 税務係 〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地 電話番号:022-341-8513 ファックス番号:022-345-4853 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.village.ohira.miyagi.jp/1/4/1/995.html

最終確認日: 2026/4/12

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