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小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)

市区町村厚生労働省ふつう医療費助成

小児慢性特定疾病の医療費助成について、令和5年10月1日から開始時期の前倒し(遡り)制度が始まります。疾病診断日から原則1か月以内の申請で、診断日まで遡って助成を開始できます。やむを得ない理由がある場合は最長3か月まで遡ることが可能です。

制度の詳細

小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り) ページID1033197 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まります 概要 医療費助成開始時期が、 「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」 となります。(原則として申請日から1か月前まで) 「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」は指定医が決定し、「診断年月日」として医療意見書へ記載します。 前倒し(遡り)対象 次の申請が対象となります。 新規申請、疾病追加の申請、対象疾病の変更申請 ただし、 令和5年10月1日以降に受理した申請が対象となります。 前倒し(遡り)ができる期間 申請日から原則1か月とします。 ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月とします。 やむを得ない理由とは? (1)医療意見書の受領に時間を要したため (2)症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため (3)大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため (4)その他(具体的な理由の記載が必要) 医療費助成開始時期は、「医療意見書に記載した診断年月日」と「申請書を受理した日の1か月前の同日」を比べて遅い日となります。 なお、 令和5年10月1日より前の日に前倒し(遡り)することはできません。 医療機関及び指定医の皆様へ 医療意見書に 「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので記載をお願いします。 「診断年月日」の具体的な考え方は以下のとおりです。 当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日 「診断年月日」欄のない旧様式も当面は使用できますが、その際は、 記載年月日のページの余白に「診断年月日:令和5年10月10日」のように「診断年月日」を追記してください。 「診断年月日」の記載のない医療意見書が提出された場合は、後日、医療機関宛てに照会を行う こととなりますので、確実な記載をお願いします。 令和5年10月1日以降に使用する医療意見書の様式は厚生労働省のホームページ(下記リンク先)からダウンロードできます。 新しい医療意見書の様式は、後日、小児慢性特定疾病情報セ

申請・手続き

必要書類
  • 医療意見書(診断年月日の記載が必須)
  • 申請書

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/iryo/1034540/1033197.html

最終確認日: 2026/4/6

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