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成年後見報酬助成制度

市区町村三島市ふつう在宅で生活している場合 月額20,000円、施設等に入所している場合 月額12,000円

三島市では、成年被後見人等が成年後見人への報酬を支払うことが難しい場合に、市がその報酬費用の一部を助成します。在宅で生活している場合は月額2万円、施設に入所している場合は月額1万2千円が上限です。

制度の詳細

本文 成年後見報酬助成制度 ページID:0003059 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示 成年被後見人等が成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な場合、市が報酬費用を助成します。 概要 対象者 生活保護受給者もしくは報酬を負担することで生活保護法に定める要保護者となる者 助成額 家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内の額とし、次の各区分ごとの額を上限とする。 在宅で生活している場合 月額20,000円 施設等に入所している場合 月額12,000円 申請方法 申請書に以下の書類を添付して長寿政策課に提出する。 裁判所に提出した報酬助成の申請書の写し(謄本印のあるもの) 成年後見等に係る全部事項証明の写し 生活保護受給証明書(生活保護でない場合は、収入、支出がわかる書類) 本人(被後見人等)の通帳の写し 申請書 申請書(様式) [Wordファイル/41KB] 申請書(記入例) [Wordファイル/44KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 社会福祉部 長寿政策課 高齢者福祉政策室 〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47 Tel:055-983-2609 このページに関するお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 裁判所に提出した報酬助成の申請書の写し(謄本印のあるもの)
  • 成年後見等に係る全部事項証明の写し
  • 生活保護受給証明書(生活保護でない場合は、収入、支出がわかる書類)
  • 本人(被後見人等)の通帳の写し

問い合わせ先

担当窓口
社会福祉部 長寿政策課 高齢者福祉政策室
電話番号
055-983-2609

出典・公式ページ

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3059.html

最終確認日: 2026/4/12

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