特別児童扶養手当
市区町村東京都ふつう手当額は別途記載(ページに記載なし)
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護・養育する父母等に支給される手当です。身体障害者手帳1級~3級程度、愛の手帳1度~3度程度、または重度の障害がある児童が対象となります。所得制限があり、施設入所や年金受給中の場合は対象外です。
制度の詳細
特別児童扶養手当
ページID:138398563
更新日:2026年4月1日
この手当は、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給資格
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父、母または養育している方
障害の状況によって、医師の審査の結果、該当しないことがあります。審査や判定等は東京都が行います。
1 身体障害者手帳1級~3級程度の児童(下肢障害については4級の一部を含む)
2 愛の手帳1度~3度程度の児童
3 身体または精神に重度の障害がある児童
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。
詳細は、お問合せください。
障害程度認定基準(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト)
支給の対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象外です。
1 対象児童が施設等に入所しているとき
2 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
3 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき
4 受給者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき
所得制限
所得制限限度額
扶養人数
本人
配偶者及び扶養義務者の所得制限額
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人以上
1人につき380,000円加算
1人につき213,000円加算
上記制限額に加算されるもの
本人
扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円
配偶者・扶養義務者(扶養親族等が2人以上いる場合)
扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円
請求者及び扶養義務者等の所得が上表の所得制限以上であるときは、申請・資格の認定はできますが、手当は支給されません。
※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。
※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)
控
申請・手続き
- 必要書類
- 医師による障害認定資料
- 所得証明書類
- 戸籍謄本(児童との関係確認用)
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/teate/tokubetujidohuyo.html最終確認日: 2026/4/6