紙おむつ給付事業
市区町村狭山市ふつう月7,000円を上限に9割助成
狭山市の65歳以上で要介護認定を受けている常時失禁状態の高齢者に、月7,000円を上限に紙おむつ購入費の9割を給付します。ケアマネジャーを通じて毎月15日までに申請できます。
制度の詳細
紙おむつ給付事業
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更新日:2025年11月20日
在宅の要援護高齢者に、排泄介助に必要な紙おむつを給付します。
※狭山市は、昭和56年度(1981年度)から在宅の要援護高齢者とその介護者を支援するため、本事業を実施してまいりました。しかしながら高齢者人口の増加に伴い事業費は年々増大し、限られた財源のもとでは、このまま事業を継続するのが困難な状況となったため、平成25年(2013年)7月1日から、給付要件と取扱いについて改正を行いました
対象
次の要件を満たす方
狭山市の介護保険の被保険者で、市内に住所があり、現に居住している65歳以上の方(入院・施設*入所中を除く)
要支援・要介護認定のある方
常時失禁状態である方
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイ等利用中
上記3つの要件をすべて満たし、次の2つの要件のいずれかに該当する方
認定調査票の「2-5排尿」または「2-6排便」の項目において、「2.見守り」「3.一部介助」「4.全介助」のいずれかに該当する方
主治医意見書の「4-(3)尿失禁」にチェックがある、もしくは特記事項に尿失禁、紙おむつの必要性が記載されている方
※2に該当しない場合でも、市の指定する「診療情報提供書」等により、常時失禁の状態が確認できる場合は、対象とします
要支援・要介護認定の更新時の確認
要支援・要介護認定の更新時ごとに、上記給付要件に該当しているか確認を行います。更新時に該当しない場合は利用取り消しとなります。
更新時の受給について(フローチャート)(PDF・81KB)
給付限度額
月7,000円を上限に9割を助成します。
例)給付額が月7,200円の場合
7,000円の9割=6,300円が助成⇒7,200円-6,300円=900円の自己負担
申請方法
担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員(特定施設・グループホームの場合は計画作成担当者)が、狭山市在宅紙おむつ給付事業利用申請書を記入し、介護保険課の管理・保険料担当へ提出してください。
※
原則、提出時に申請者の状況について詳細な聞き取りは行いません。常時失禁状態であることが読み取れるような記入をお願いします。また、記入漏れがないようご留意ください
介護保険課内にて給付要件に該当するか審査を行い、利用決定の可否を代行申請事業者に連絡します
要件に該当する場合には、「利用決定通知書」を、要件に該当しない場合には、「利用却下通知書」を利用者宛てに郵送します
申請締切
毎月15日
※15日が閉庁日の場合は前開庁日となります
※退院日が間際である等、やむを得ない事情により提出が遅れる場合には、事前にご相談ください
※代行申請事業者への利用可否の連絡は、毎月20日までに行います
利用が決定した方へは翌月上旬に配送となります
例)4月15日申請→利用決定の場合→5月上旬に配送
紙おむつが余ったときは支給一時休止の連絡をお願いします
予定枚数の使用がなかった場合など、紙おむつが余ったときは、ケアマネジャーを通じて配送業者への支給の一時休止の連絡をお願いします。
※入院、入所、市外への転出は、要件に該当しなくなりますので、市へ届け出が必要です
休止期間による取り消しの取り扱いについて
一時休止期間が6か月を超えるような場合は、市へ届け出をお願いします。なお6か月を超えて休止された場合は、紙おむつ給付を取り消す場合があります。
申請書
紙おむつ給付事業利用申請書
紙おむつ給付事業利用申請書【記入例】(PDF・236KB)
紙おむつ給付事業に係る診療情報提供書【狭山市版】参考様式(PDF・76KB)
関連情報
障害者手帳をお持ちの方が対象となる紙おむつ給付
につきましては、担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
問い合わせフォームメール
組織詳細
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質
申請・手続き
- 必要書類
- 在宅紙おむつ給付事業利用申請書
- 介護保険被保険者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 狭山市介護保険課
出典・公式ページ
https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/koreifukushi/service/omutu_kaisei.html最終確認日: 2026/4/12