助成金にゃんナビ

岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください

市区町村かんたん

山県市の福祉医療受給者が岐阜県外で受診した場合、いったん全額自己負担し、後で領収書などを添えて払い戻し申請できます。原則翌月25日に振り込まれます。

制度の詳細

本文 岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0018716 更新日:2026年3月6日更新 岐阜県外の医療機関では福祉医療費受給者証は使えません。いったん自己負担分を窓口で支払い、後日、次のものを用意して、市民環境課で手続きをしてください。 原則、申請された月の翌月25日(休日の場合は翌日)に振込みます。 持ち物 マイナ保険証、資格確認書 福祉医療受給者証 領収書(受診日、保険点数、保険給付割合のわかるもの)の原本 振込先がわかるもの(通帳) 支給決定通知書(高額療養費などに該当する場合で、健康保険組合が発行したもの) 領収書の原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、受領印を押して返却しますので窓口で相談してください 。 申請の有効期間(権利の消滅時効) 診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から 5年間 です。ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めの申請をお願いします。 このページに関するお問い合わせ先 市民環境課 保険年金係 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階 Tel:0581-22-6827 Fax:0581-22-6850 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18716.html

最終確認日: 2026/4/12

岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください | 助成金にゃんナビ