岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください
市区町村かんたん
山県市の福祉医療受給者が岐阜県外で受診した場合、いったん全額自己負担し、後で領収書などを添えて払い戻し申請できます。原則翌月25日に振り込まれます。
制度の詳細
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岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください
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記事ID:0018716
更新日:2026年3月6日更新
岐阜県外の医療機関では福祉医療費受給者証は使えません。いったん自己負担分を窓口で支払い、後日、次のものを用意して、市民環境課で手続きをしてください。
原則、申請された月の翌月25日(休日の場合は翌日)に振込みます。
持ち物
マイナ保険証、資格確認書
福祉医療受給者証
領収書(受診日、保険点数、保険給付割合のわかるもの)の原本
振込先がわかるもの(通帳)
支給決定通知書(高額療養費などに該当する場合で、健康保険組合が発行したもの)
領収書の原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、受領印を押して返却しますので窓口で相談してください
。
申請の有効期間(権利の消滅時効)
診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から
5年間
です。ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めの申請をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
メールでのお問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18716.html最終確認日: 2026/4/12