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生活保護世帯等に係る水道料金の軽減について

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制度の詳細

本文 生活保護世帯等に係る水道料金の軽減について 印刷ページ表示 高浜市では、次の世帯で使用される水道料金を軽減いたします。該当される世帯の方は、高浜市役所上下水道グループへお申し出ください。 軽減対象世帯 軽減額 軽減の申請手続きから認定まで 軽減申請書ダウンロードへ 軽減対象世帯 生活扶助受給世帯 生活保護法による生活扶助を受けている世帯または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定による生活支援給付を受けている世帯 高齢者世帯 高齢者の医療の確保に関する法律による医療制度該当者のみの世帯(通常75歳以上の方のみの世帯ですが、障がい等の事由により該当になる世帯もあります。詳しくは、高浜市役所上下水道グループ 窓口担当(電話0566-95-9537)へお問合せください。) 身体障がい及び知的障がいの方がいる世帯 身体障がい者手帳1~2級または知能指数が35以下と判定された方のいる世帯 母子世帯 18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している母子世帯 父子世帯 18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している父子世帯 父母のない児童扶養世帯 父母のみえない18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している世帯 軽減額 1か月340円 軽減いたします。 軽減の申請手続きから認定まで 申請の際は、窓口へ次のものをご持参ください。 印鑑(認め印で結構です。) 最近の水道料金の領収書または使用水量のお知らせ票 軽減対象世帯であることを証する手帳等 申請の内容につきましては、高浜市役所上下水道グループで審査させていただきます。軽減世帯に認定された場合は、審査決定通知書を郵送するとともに、申請のあった翌月分から月額340円の軽減をさせていただきます。 軽減申請書ダウンロードへ このページに関するお問い合わせ 上下水道グループ 上水道 業務 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 Tel:0566-95-9537(窓口担当)・95-9538(業務担当) Fax:0566-54-5185 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/suido/1987.html

最終確認日: 2026/4/12

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