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第3子以降学校給食費免除事業

市区町村ふつう

制度の詳細

第3子以降学校給食費免除事業 更新日:2023年12月26日 多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間中における土庄町立小・中学校の学校給食費を免除します。 学校給食費の免除を受けるためには、申請書の提出が必要となります。詳しくは、下記をご覧ください。 制度のお知らせ(PDFファイル:129.8KB) 免除の要件 次の要件をすべて満たす保護者の方。 3人以上の子を扶養しており、その扶養している子のうち上から3番目以降の子が土庄町立小・中学校に在籍していること。 児童等と生計を同一としていること。 国の教育扶助により、学校給食費の全部の補助を受けていないこと。 手続きの方法 申請書に必要事項を記入の上、扶養している【第1子】と【第2子】の被保険者証の写しを指定欄に貼り付けしてください。 免除となる子が在籍している学校に、申請期間中(及び期限)に提出してください。 注意事項 扶養している子を、【第1子】から年齢順に記載してください。 (扶養していない子は、記入する必要はありません) 裏面の保護者氏名の記入欄は、忘れずに自署してください。 免除となる【第3子】以降の子が異なる学校(中学校と小学校)に在籍している場合、お手数ですが在籍している学校ごとに提出してください。 免除要件の確認のため、申請手続きは毎年度必要です。 申請様式・記入例 申請様式は下記よりダウンロードできます。なお、学校でもお配りしています。 申請書(Word) (Wordファイル: 34.1KB) 申請書(PDF) (PDFファイル: 54.4KB) 記入例 (PDFファイル: 684.1KB) 申請期間(期限) 毎年4月1日から4月25日まで ※転校等の理由で年度途中の申請が必要な場合、速やかに学校に提出してください。 その他 免除を認定した場合、申請のあった日の属する月の1日から翌年3月末までの給食費免除を実施します。 扶養の確認ができない等の理由により免除の認定をしない場合、申請者には教育委員会からの文書により通知します。 扶養等の要件に変更が生じた場合、速やかに学校または教育総務課にご連絡ください。 この記事に関するお問い合わせ先 教育総務課 〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2 電話番号:0879-62-7012 ファックス:0879-62-8302 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/kyoiku_somu/keizaisien/3340.html

最終確認日: 2026/4/12

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