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固定資産税・都市計画税の減免について

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制度の詳細

本文 固定資産税・都市計画税の減免について ページID:0001097 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 次のような場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。 私道の減免 次のすべての要件に該当する私道は、申請により固定資産税・都市計画税が減免となります。 (1)現に道路として使用され、何の制約も設けず、一般の利用に供していること (2)私道の幅員が2m以上あること (3)私道に沿接する住宅が2戸以上あること (4)私道に沿接する宅地の所有者が2人以上であること 所有者が1人の場合は、地目が公衆用道路として登記されていること (5)賦課期日(1月1日)現在で、道路部分が分筆登記されていること 公園、集会所、ごみ集積所等の減免 自治会等が所有、または無償で提供を受けて、次の用に供する固定資産は申請により固定資産税・都市計画税が減免となります。 (1)専ら当該地域住民に開放されている公園、広場等 (2)専ら当該地域の公共の用に供する集会所等及びこれらの用に供する土地 (3)ごみ集積所の用に供する土地で次の全ての要件に該当するもの a)市が収集するごみ集積所として指定されており、関係住民によって健全な管理運営がなされているもの。 b)集積所の敷地部分が分筆されているもの。分筆されていない場合は仕切り等が設けられ集積所該当部分の地積が求積できるもの。 ※新たに減免の対象となる場合は申請が必要です。 (昨年度申請を済ませている人は必要ありません) ※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。 減免申請書(一般用)[Excelファイル/15KB] 私道に係る固定資産税・都市計画税減免申請書[Wordファイル/18KB] Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/7/1097.html

最終確認日: 2026/4/12

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