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高鍋町立学校就学援助費

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制度の詳細

高鍋町立学校就学援助費 更新日:2024年01月17日 就学援助制度とは? 就学援助制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、 経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、高鍋町が就学に関する費用の一部援助を行う制度 です。 対象者 1. 要保護世帯(生活保護受給世帯) ※ 生活保護の範囲内で教育扶助が支給されているため、一部項目のみ支給となります。 2. 準要保護世帯 ※ 高鍋町が要保護世帯に準ずると認めた世帯(申請が必要です) 就学援助費項目 (1)学用品費 (2)修学旅行費 (3)宿泊を伴う校外活動費 (4)宿泊を伴わない校外活動費 (5)体育実技用具費 (6)新入学児童生徒学用品費 ※新小学1年生については教育委員会が指定する期間内に申請し、認定を受けた者、新中学1年生については、小学6年生時点で就学援助を受けている者で、入学前支給を申請した者も対象とする。 (7)学校給食費 (8)医療費 (9)日本スポーツ振興センター掛金 (10)オンライン学習通信費 支給は1世帯ごとに行う(ただし、インターネット環境が整っている世帯に限る)。 申請について 1.申請書の提出 ・各学校の事務室にて、申請書及び簡易質問票をお受け取り下さい。 ・提出の際は添付書類も必ずご確認ください。 2.審査 ・ご提出いただいた申請書を基に、審査を行います。 3.認否決定 ・結果については学校から通知があります。 4.認定世帯への支給 ・7月、10月、12月、3月(変動の可能性有)に支給を行います。 注意事項 ※ お子様が小学校、中学校にそれぞれ在籍する場合は、各学校ごとにそれぞれ申請が必要となります。 ※ 原則、申請書を学校に提出した月から認定となります。遡って年度当初からの認定を行うことはできません。 ※ 県立、私立学校に通学している世帯については対象外です。 ※ 申請は毎年必要です。自動継続ではありません。 ※ 就学援助費については、原則として保護者が学校に校納金を納め、対象となる額を高鍋町より保護者へ還付することとしております。 就学援助制度に関する詳細はこちらをご覧ください。 高鍋町立学校就学援助費に関するご案内(PDFファイル:156.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 高鍋町役場 教育総務課 教育総務係 〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地2 電話:0983-23-0315 ファックス:0983-22-2295 メールでのお問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/kyoikusomu/1/4202.html

最終確認日: 2026/4/12

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