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精神障害者医療費助成の概要

市区町村かんたん

精神疾患で治療を受けている人の医療費を助成します。通院の場合は自己負担額の全額、入院の場合は自己負担額の半額を市が負担します。

制度の詳細

本文 精神障害者医療費助成の概要 ページID:0001692 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 自立支援医療(精神通院)の認定を受けたかた、精神疾患により入院されたかたに医療費を助成します。 対象者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神疾患で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の規定による自立支援医療の支給認定を受けているかた ※自立支援医療の認定手続きについては、市役所福祉課にお問い合わせください。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神疾患で、入院により療養を受けているかた ※後期高齢者医療制度による被保険者のかたは、後期高齢者福祉医療費給付制度にて助成を行います。 ↠後期高齢者福祉医療費給付制度については、 後期高齢者福祉医療費の助成ページ をご覧ください。 助成の方法 通院の場合 精神疾患の治療のうち自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された指定自立支援医療機関で自立支援医療による助成を受けた際の自己負担額の全額(医療費の10%)を助成します。 ※指定自立支援医療機関が愛知県内の場合は、「精神障害者医療費受給者証」の交付を受けることができます。この受給者証を医療機関の窓口で医療保険の資格情報が確認できるものと自立支援医療受給者証(精神通院)に添えて提示していただくと、医療保険適用分の通院(調剤を含む)の自己負担額は尾張旭市に請求されますので、窓口負担がなく医療を受けていただけます。 ※指定医療機関が県外の場合や、受給者証の交付を受ける前などで受給者証を提示せずに通院し自己負担額を支払った場合は、その領収書に必要書類を添えて市役所で支給申請をしてください。 ↠ 福祉医療費の支給申請について ※注意 自立支援医療の支給申請後、認定を受けるまでの間の分は、先に医療機関で自立支援医療分(10%負担)としての精算を受けた後、市役所へお持ちください。一般診療扱い(30%負担)の領収書は受け付けできません。 入院の場合 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に該当する疾患で入院し、医療保険の自己負担額を支払った場合、その2分の1を助成します。必要書類を添えて、支給申請をしてください。 ↠ 福祉医療費の支給申請について 受給者証の交付申請 自立支援医療(精神通院)の認定を受けたときは、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。 必要なもの 医療保険の資格情報がわかるもの 「自立支援医療受給者証(精神通院)」および「自己負担上限額管理票」 個人番号(マイナンバー)のわかるもの 受給者証の再交付申請 現在お持ちの受給者証を紛失したり、汚してしまった場合は、保険医療課窓口またはマイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで再交付申請ができます。 ※オンライン申請の場合は、後日、受給者証を郵送いたします。 ・申請時に添付が必要なもの:申請者の本人確認ができる書類 ※顔写真付きなら1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、顔写真がなければ2点(資格確認書、年金手帳等) 変更・喪失の届出 次のような場合は、受給者証・医療保険の資格情報が確認できるもの・個人番号(マイナンバー)のわかるものを持参し届け出てください。 自立支援医療受給者証(精神通院)の内容に変更があったとき 住所・氏名が変わったとき 加入している医療保険が変わったとき(保険者、記号番号等) 受給者が死亡したとき 生活保護の適用を受けることになったとき ※指定医療機関・住所・氏名・医療保険の資格情報の変更については、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで変更の届出ができます。(住所・氏名を変更した場合は、後日、記載を変更した受給者証を郵送いたします。なお、指定医療機関・医療保険の資格情報のみを変更した場合は、引き続き今お持ちの受給者証をご使用ください。) ※詳しくは、下記までお問合せください。 ・ オンライン申請はこちらから このページに関するお問い合わせ 保険医療課 福祉医療係 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8152 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/1692.html

最終確認日: 2026/4/12

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