住宅改修・マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額
市区町村清瀬市ふつう固定資産税を一般住宅は2分の1、長期優良住宅は3分の2、通行障害既存耐震不適格建築物は2分の1~3分の2減額
昭和57年1月1日以前から清瀬市内に所在する住宅で、耐震改修またはバリアフリー・省エネ改修を行った場合、工事完了翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。耐震改修は改修工事費用50万円超が要件で、翌年度1年度分(一般住宅)または2年度分(通行障害既存耐震不適格建築物)の2分の1~3分の2が減額されます。申告は工事完了から3か月以内に行う必要があります。
制度の詳細
住宅改修・マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額
ページ番号1003617
更新日
2025年7月11日
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住宅改修・マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額
耐震・バリアフリー・熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅、または大規模修繕を行ったマンションは、以下の定められた要件を満たす場合、工事が完了した年の翌年度から一定期間、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置があります(都市計画税についての減額措置はありません)。なお、1戸について、各減額措置の適用は1回限りとなります。
(1)耐震改修
要件
改修工事完了から3か月以内に減額措置の申告を行うこと
清瀬市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
※併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った住宅であること
1戸当たりの改修工事費用が50万円を超えていること
注記
他の改修減額措置との重複適用はできません。
提出書類
耐震改修減額申告書
耐震改修減額申告書 (PDF 70.2 KB)
耐震改修減額申告書 (Excel 44.0 KB)
増改築等工事証明書
※建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
※証明書の様式等の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
増改築等工事証明書について(国土交通省ホームページ)
(外部リンク)
耐震改修工事契約書及び改修工事に要した費用を証する書面(領収書等)
長期優良住宅認定書の写し(該当者のみ)
減額の期間・範囲
当該家屋に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
対象
減額期間
減額割合
一般住宅(下記以外)
改修工事が完了した年の翌年度(1年度分)
2分の1
長期優良住宅に該当することとなった住宅
改修工事が完了した年の翌年度(1年度分)
3分の2
通行障害既存耐震不適格建築物に該当していた住宅
改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)
2分の1
通行障害既存耐震不適格建築物に該当していた住宅で長期優良住宅に該当することとなった住宅
改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)
3分の2(
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震改修減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 耐震改修工事契約書及び改修工事に要した費用を証する書面(領収書等)
- 長期優良住宅認定書の写し(該当者のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1003617.html最終確認日: 2026/4/6