広野町保育料負担軽減助成金
市区町村広野町ふつう納付した保育料の全額(他の助成と重複する場合は助成なし)
広野町に住所を有し、町外の認可保育所・認定こども園を利用している保護者を対象に保育料を助成します。納付した保育料を全額補助します。
制度の詳細
広野町保育料負担軽減助成金
ページ番号1004834
更新日
2024年11月22日
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広野町保育料負担軽減助成金のご案内
広野町保育料負担軽減助成金とは
広野町は、本町に住所を有し町外の認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用している保護者の経済的負担の軽減を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的として、施設に保育料として負担している料金を助成します。
補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件を満たさなければなりません。
町外の保育所等に通所している子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項第3号に定める認定こどもの保護者であること。
認定こども及び認定保護者が本町に住所を有すること。
認定保護者及び世帯員全員が、町税等を滞納していないこと。
認定保護者及び世帯員全員が、広野町暴力団排除条例(平成26年広野町条例第20号)に規定する暴力団員等でないこと。
定義
認可保育所:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たし、都道府県知事が認可した保育所をいう。
認可こども園:幼稚園機能及び保育所機能を備え、都道府県知事が認定したこども園をいう。
保育料:法第7条第4項に規定する施設において、認定区分や保護者の所得に応じて決定する利用料をいう。
認定こども:法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
認定保護者:法20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
助成金交付額
認定保護者が保育所等に納付した保育料の額。ただし、他の市町村等により助成金等の交付を受けている場合は、助成金の交付をしない
申請の流れ
申請書類の提出
以下の書類をご提出ください。
【提出する書類】
・広野町保育料負担軽減助成金申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・その他町長が必要と認める書類
交付決定通知書の受領
審査の結果、助成金交付が決定した場合は、広野町保育料負担軽減助成金交付決定通知書(様式第3号)を送付いたします。
〇交付要綱
申請前に必ず、
広野町保育料軽減助成金交付要綱
をご一読ください。
広野町保育料軽減助成金交付要綱 (PDF 123.4KB)
(様式第1号)広野町保育料負担軽減助成金申請書 (PDF 111.3KB)
(様式第2号)誓約書 (PDF 66.8KB)
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このページに関する
お問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 誓約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広野町こども家庭課
- 電話番号
- 0240-27-2115
出典・公式ページ
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/hojokin/1004834.html最終確認日: 2026/4/12