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転入する新婚世帯に転居費用を助成します

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制度の詳細

転入する新婚世帯に転居費用を助成します Tweet 更新日:2026年04月01日 転入する新婚世帯に最大60万円の転居費用の助成を行います。 ※郵送での申請も受け付けております。郵送での申請をされる方は、事前に下記の問合せ先に連絡の上、郵送してください。 対象となる世帯 対象世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。 ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯。 ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに夫婦の少なくとも一方が転入した世帯。 ・申請日において夫婦共に39歳以下でかつ羽咋市に住民登録のある世帯。 ・夫婦の年間所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済されている場合、年間所得額から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。 ・対象の住宅が羽咋市内の賃貸住宅であること。 ・市税の滞納がない方。 ・自治体又は企業が開催する、ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講した方。 ※講座の受講については羽咋市こども課(0767-22-6914)にお問い合わせください。 対象となる経費 令和8年4月以降に支払われた費用が対象となります。 ・新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・結婚に伴う引っ越し費用 助成額 夫婦双方29歳以下の場合、上限60万円 夫婦双方又は一方が30~39歳以下の場合、上限30万円 (婚姻日における年齢) 申請手続き 令和9年3月31日までに、羽咋市新婚世帯新居費用助成事業交付金交付申請書県実績報告書(別記様式第1号)により申請してください。 <交付申請書の添付書類> ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(原本) ・夫婦の令和7年分所得証明書 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の貸与を受けている場合) ・転職・離職した翌月の給与明細書、離職票(結婚を機に転職・離職した場合) ・賃貸契約書の写し及び領収書の写し(住宅賃貸費用の場合) ・住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当が支給されている場合) ・引越し費用の領収書等の写し(引越し費用の場合) ・口座が確認できるもの ・自治体又は企業が開催する講座の受講を証明するもの。 関連書類 羽咋市定住促進新婚世帯新居費用助成事業パンフ (PDFファイル: 4.0MB) 羽咋市定住促進新婚世帯新居費用助成事業交付金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 100.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 地域整備課 〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階 電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484 メールでのお問合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/hojyokin_jyosei/1/3732.html

最終確認日: 2026/4/12

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