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住居確保給付金(転居費用補助分)の支給について

市区町村大分市専門家推奨転居費用相当分

令和7年4月から新設される制度。離職や死亡で世帯収入が著しく減少した住居喪失者に対して、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。家計改善支援事業の相談支援を受けることが必須要件です。

制度の詳細

住居確保給付金(転居費用補助分)の支給について 住居確保給付金(転居費用補助分)とは 住居確保給付金(転居費用補助分)とは令和7年4月から新設された制度です。 同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。 住居確保給付金(家賃補助分)については 「住居確保給付金(家賃補助分)の支給について」 をご覧ください。 対象者 申請時に 次のいずれにも該当する方 が対象となります。 家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件 となりますので、まずは大分市自立生活支援センターへお問い合わせください。 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者である。 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、下記の表(世帯人数別の収入基準額)の金額以下である。 ※収入には、就労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業の場合は事業収入(経費を差し引いた控除後の額))や公的給付(定期的に支給される雇用保険の失業等給付や公的年金)等を含みます。 ※令和5年4月1日から児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。 申請日における、申請者および同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の表(世帯人数別の資産基準額)の金額以下である。 ※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oita.oita.jp/o090/kenko/fukushi/jyukyokakuhotenkyo.html

最終確認日: 2026/4/6