令和6年度児童手当制度の改正について
市区町村かんたん
令和6年10月から児童手当制度が拡充されました。所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。第3子以降の手当月額が月3万円に増額され、支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更になりました。改正に対応するため、一定の条件に該当する方は申請が必要です。
制度の詳細
令和6年度児童手当制度の改正について
公開日:2024年07月30日
令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されました
令和6年10月(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。
令和6年10月支給の児童手当までの制度については、
「児童手当・特例給付について」
ページをご覧ください。
制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
※第3子以降の加算に係る兄弟姉妹の対象範囲を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで延長
・支給回数を年3回から6回に変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童
15歳到達後の最初の年度末(中学校修了)まで
18歳
到達後の最初の年度末
(高校生年代)
まで
所得制限
所得制限あり
所得制限なし
手当月額
3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校修了前
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:一律10,000円
特例給付(所得制限限度額以上):5,000円
※所得制限限度額以上は、支給なし
3歳未満
第1子、第2子:15,000円
3歳以上
高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童の数え方
18歳に達する日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
22歳
に達する日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
支払期月
4カ月ごとに支給(2月、6月、10月)
2カ月
ごとに支給
(偶数月)
制度改正による申請が必要な方
下記の(1)から(3)の条件に該当する人は、申請が必要です。
令和6年7月31日時点で、本市の公簿上で確認できた申請が必要な方へ、案内を8月下旬から順次、送付しています。案内がお手元に届いた方は、内容を確認の上、申請期限内に同封の返信用封筒で郵送していただくか、福祉課(市役所1階16番窓口)でお手続きください。
※
令和6年8月1日以降に転入された場合は、窓口での申請が必要となります
ので、福祉課(市役所1階16番窓口)にお越しください。
※公務員の方は、各所属庁に申請してください。
(1)改正前の所得上限限度額超過により支給対象外の方や、高校生年代の児童のみを養育している方
・認定請求書
・請求者(※1)名義の通帳かキャッシュカードの写し
・請求者(※1)名義の保険証の写し
・請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・別居監護申立書(※2)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと子が3人以上いる場合は、提出してください。
(2)現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・額改定請求書
・別居監護申立書(※2)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと子が3人以上いる場合は、提出してください。
(3)現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと子が3人以上いる方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(※1) 東根市に住民登録があり、児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い方など)
(※2) 別居している18歳到達後の最初の年度末までにある児童(高校生相当以下)を養育している人は提出してください。
申請期限
令和6年10月31日(木)
※拡充分については、申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月)までに提出があった場合は、令和6年10月に遡及して支給します。
※令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から手当を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は遡って支給できませんのでご注意ください。
様式について
「児童手当 認定請求書」をダウンロードする(PDF:284kB)
「児童手当 額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:191kB)
「児童手当 別居監護申立書」をダウンロードする(PDF:39kB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:81kB)
制度改正による申請が不要な方
下記の(4)から(6)の条件に該当する場合には、原則として申請は不要です。
ただし、現行制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給す
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section010/jido-hukushi/2524最終確認日: 2026/4/12