令和8年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業
市区町村山形県遊佐町専門家推奨対象工事費×12%、上限120万円(満40歳未満または移住者は140万円)
町内に定住する目的で住宅を新築または建替える方に最大140万円の支援金を交付します。補助率は対象工事費の12%で、若年者と移住者は上限が140万円です。
制度の詳細
令和8年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業
ページ番号:4014
更新日:
2026年3月24日
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令和8年度 定住住宅新築支援金事業
事業の目的
定住住宅新築支援金は、町内における若者の定住、人口増加や町の活性化を図るため、遊佐町内に定住するために住宅の新築や建替えを行う方に支援金を交付するものです。
受付期間
令和8年4月15日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。
令和8年度 定住住宅新築支援金事業パンフレット(PDF形式) [611KB]
令和8年度 定住住宅新築支援金記載例(PDF形式) [373KB]
※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。不明な点についてはお問合せください。
事業の概要
1.支援金の対象者
遊佐町に定住するために住宅を新築または建替えしようとする町民、町外からの移住者(※1)で、下記の条件すべてを満たす方
新築工事着手の前に事業認定申請を行うこと
本町に自ら定住(5年以上)する意思のある方
令和9年3月31日(水)
までに事業実績報告書を提出すること
併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体の同種類似の補助制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
新築する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと(同居予定者、既に転居した同居者を含みます)
申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと(同居予定者を含みます)
既存の母屋を解体せずに同一敷地または隣地に別の建物を新築し、別世帯が入居する場合、既存の母屋に下水道・農業集落排水・合併浄化槽が接続されていること。または、接続予定であること(※2)
※1:「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、本町に定住の意思を持って令和7年4月1日以降に転入した、またはこれから転入してくる方を指します。転入前に事業認定申請を行う場合、事業実績報告書提出までに転入する必要があります。
※2:下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。
2.対象となる住宅
遊佐町内に自ら居住するための新築住宅(※1)(専用住宅、併用住宅(※2))
※1:別荘等の一時的に利用するもの、販売や賃貸を目的としたもの、住宅の機能(玄関、台所、トイレ、浴室、居室)がないもの、渡り廊下等により母屋とつなぐ離れは対象となりません。
※2:併用住宅の場合、居住部分の面積割合が2分の1以上のものが対象です。
3.対象となる工事
住宅の新築または建替えのための建築工事
※以下の工事は支援金の対象になりません。
敷地の造成、造園、草刈り
カーポートや車庫等の附属建物の新設
塀の新設
4.支援金の補助率と上限額
支援金の補助率:対象工事費(※1)×
12%
支援金の上限額:
120万円
。ただし、申請者が満40歳未満(※2)または移住者(※3)に該当する場合、
上限140万円
。
※1:「対象工事費」は、建築工事費(税込み)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、宅地造成費、加入料(水道加入料は対象です)、手続き代行費等は除きます。
※2:「満40歳未満」の基準は、事業認定申請日時点とします。
※3:「移住者」の条件は、「1.支援金の対象者」をご覧ください。
手続きの流れ
※各種通知書が出るまでに、1週間~2週間程度お時間を要します。お急ぎの場合は早めの申請、提出をお願いします。
1 新築工事の検討、相談、施工業者との契約
施工業者と新築工事の検討、相談、契約を行ってください。
2 事業認定申請書の提出
施工業者と請負契約を行ったら、工事着手の前に町へ申請書を提出してください。
※工事着手後、完成後の申請は認められません。
提出書類については、下記の、提出書類「事業の認定を受ける場合」をご確認ください。
3 事業認定通知書の送付
提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。
審査に合格したら「事業認定通知書」を送付します。
4 新築工事の着手
事業認定通知書を受領したら、工事に着手してください。
5 事業変更(取下げ)承認申請書の提出
申請した事業内容が変更になった場合、工事代金が申請時の金額より増額、減額になった場合、新築工事を取り止める場合は町に申請書を提出してください。
※変更、取下げが生じたら速やかに提出をお願いします。
提出書類については、下記の、提出書類「事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合」をご確認ください。
6 事業変更(取下げ)承認通知書の送付
提出された申請書
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-01-29
- 必要書類
- 事業認定申請書
- 事業実績報告書
- 建築工事費の見積書等
- その他関連書類
出典・公式ページ
https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/p20260305184118最終確認日: 2026/4/10