年金を受け取らずに死亡したとき 国民年金の死亡一時金支給の手続き
市区町村かんたん
岐阜市で、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される死亡一時金の手続きについて説明しています。
制度の詳細
年金を受け取らずに死亡したとき 国民年金の死亡一時金支給の手続き
ページ番号1001921
更新日
令和8年3月23日
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手続き・サービス等の名称
死亡一時金裁定請求
手続き・サービス等の内容
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、何も年金を受けずに亡くなり、かつ、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。
【手続き後】
3か月~6か月後に指定した口座に振り込まれます。
届出申請期間
死亡後すみやかに
対象者
死亡当時、生計同一の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で請求できます。
*代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です
持ち物
年金手帳(死亡者・請求者)、請求者の預金通帳、該当する添付書類(※必要書類はお尋ねください)、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
窓口
国保・年金課(市庁舎1F)
西部事務所
東部事務所
北部事務所
南部東事務所
南部西事務所
日光事務所
柳津地域事務所
岐阜北年金事務所
窓口時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
岐阜北年金事務所
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
死亡一時金と寡婦年金をあわせてもらうことは出来ません。
関連リンク
日本年金機構(年金保険制度)
(外部リンク)
遺族基礎年金を受給するための手続き
遺族年金が支給されない場合の寡婦年金
葬祭費用の補助の申請手続き
担当課等
国保・年金課 年金係:058-214-2086
関連情報
西部事務所 施設案内
東部事務所 施設案内
北部事務所 施設案内
南部東事務所 施設案内
南部西事務所 施設案内
日光事務所 施設案内
柳津地域事務所 施設案内
岐阜北年金事務所
(外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
電話番号
給付係:058-214-2083
資格係:058-214-4315
保険料係:058-214-2085
健診係・保健指導係:058-214-2651
年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087
国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/kokuminnenkin/1001888/1001906/1001921.html最終確認日: 2026/4/12