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非自発的失業者に対し、国民健康保険税が軽減されます

市区町村鯖江市ふつう国民健康保険税の所得割が前年の給与所得の100分の30とみなされる

会社をクビになったり、雇い止めなどで仕事を失った65歳未満の方が、国民健康保険に加入している場合、国民健康保険税が安くなる制度です。軽減期間は離職日の翌月から翌年度末までで、所得割の計算において給与所得が実際の100分の30とみなされます。

制度の詳細

非自発的失業者に対し、国民健康保険税が軽減されます ページ番号:592-684-974 最終更新日:2023年4月1日 対象者について 倒産・解雇などにより離職をした人や雇い止めなどにより離職をした人(失業時点で65歳未満)が対象になります。 具体的には、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業給付等を受ける人です。 なお、雇用保険受給資格者証「12.離職理由」または雇用保険受給資格通知「12.離職理由」欄に次のコードの記載があるかをご確認ください。 理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34 軽減内容について 国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4項目で構成されますが、そのうちの所得割の計算において、対象者の前年の給与所得を実際の100分の30とみなして計算します。 軽減期間について 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。 なお、雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。 また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減も終了します。 手続きについて 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参のうえ、市役所税務課までお越しください。なお、申請書については下記のとおりです。 非自発的離職者軽減届出書(PDF:110KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Readerのダウンロードへ お問い合わせ このページは、税務課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階) 市民税グループ TEL:0778-53-2210 FAX:0778-51-8162 資産税グループ TEL:0778-53-2209 FAX:0778-51-8162 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

申請・手続き

必要書類
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 非自発的離職者軽減届出書

問い合わせ先

担当窓口
税務課 市民税グループ
電話番号
0778-53-2210

出典・公式ページ

https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/kokuminkenkohokenzei/kenkohokenkeigen.html

最終確認日: 2026/4/12