傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)
市区町村かんたん
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われて会社を休み、給与が支払われなかった国民健康保険加入者に対して、給与の3分の2程度を傷病手当金として支給します。
制度の詳細
傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)
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更新日:2023年03月31日
河北町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社等を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
申請を希望される方は、お電話でお問い合わせください。
支給対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)
河北町国民健康保険に加入していること。
お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(注意)「労務に服することができなくなった日から起算して3日」とは、3日間連続することが必要です。3日間連続せず途中で就労した場合は、待期期間として成立しません。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注意1)給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注意2)支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請
申請には事業主や医療機関の証明が必要となります。申請書類等を送付しますので、詳細については電話でお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kahoku.yamagata.jp/iryou_kenkou_hukusi/iryou_kenkou/kokuminkenkouhoken/2066.html最終確認日: 2026/4/12