3つの基礎年金と免除制度について
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3つの基礎年金と免除制度について
更新日:2025年05月12日
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7146
こんなときにはこんな年金を受けとれます。
1 65歳から一生涯受け取れる「老齢基礎年金」
老齢基礎年金は、国民年金の加入期間である20歳以降に、保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、10年(平成29年7月までは原則25年)以上ある人が65歳から受給できます。
厚生年金保険や共済組合に加入したことのある人は、老齢基礎年金にそれぞれの制度から掛け金に応じた額を上乗せして支給されます。
(注意)平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されています。
老齢基礎年金の年金額
831,700円 (昭和31年4月2日以降生まれの方)
829,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの方)
(保険料を20歳から60歳までの40年間納めた場合 令和7年度の額)
支給の要件
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が合わせて10年(120月)以上あることが必要です。
2 病気やけがで障がいが残ったときには「障害基礎年金」
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳から65歳までの間に初診日のある病気やけがで、障害等級が1級または2級の障害の状態にあるときに受給できます。
受給者になった人と生計関係のある子どもがいる場合には、子どもの数により年金が加算されます。
障害基礎年金の年金額(令和7年度の額)
1級障害 1,039,625円 (昭和31年4月2日以降生まれの方)
1,036,625円 (昭和31年4月1日以前生まれの方)
2級障害 831,700円 (昭和31年4月2日以降生まれの方)
829,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの方)
支給の要件
初診日(注釈1)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(注釈1) 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことです。
3 一家の働き手が亡くなったときには「遺族基礎年金」
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったときに、その人に生計を支えられていた子どものいる妻または子どもが受給できます。
子どものいる妻が受給する場合には、基本額のほかに子どもの数により年金が加算されます。
遺族基礎年金の年金額(令和7年度の額)
831,700円(基本額)(昭和31年4月2日以降生まれの方)
829,300円(基本額)(昭和31年4月1日以前生まれの方)
加算額239,300円(2人目の子まで、3人目以降は79,800円)
支給の要件
死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
4 その他の給付
上記の3つの基礎年金のほかに、自営業や農業・漁業の人とその配偶者などが対象となる1号被保険者への独自給付として付加年金、寡婦年金、死亡一時金や脱退一時金といった給付があります。
保険料の納付が困難な時には
大切な年金を受け取りたくても保険料の納付が困難な場合はどうすればよいのでしょうか。
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請書を提出し、承認を受けることで保険料の納付が免除されます。免除などを受けた期間は、それぞれの基礎年金を受け取るために必要な期間として算入されます(表を参照)。
申請手続きが遅れると障害基礎年金などが受け取れない場合がありますので、忘れずに手続きしてください。
また、保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
そこで、生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。追納することにより、保険料を納めた場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受けとることができます。
ただし、3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。
1 保険料免除制度
保険料の納付が経済的に困難なときには、申請書を提出し、日本年金機構で本人、配偶者及び世帯主の前年所得などを審査して承認を受けることにより保険料の全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
また、本人、配偶者又は世帯主に当たる人が退職(失業)している場合には、通
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oshu.iwate.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/2/7146.html最終確認日: 2026/4/12