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補装具費の支給【身体障害者・難病者】

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制度の詳細

本文 補装具費の支給【身体障害者・難病者】 ページID:002803 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示 障害者総合支援法に基づく「補装具」の給付制度をご案内します。 対象者 身体障害者 難病患者 (障害者総合支援法に定める疾病による障害があるかた) いずれも児童を含む。 用具によって、障害程度や使用状況などの要件があります。 → 補装具費の対象となる難病一覧【令和6年4月改訂】 (PDF:400KB) 内容 補装具の対象種目一覧[PDFファイル/456KB] 身体機能を補完または代替するための用具(補装具)の購入・修理・借受けに係る費用を支給します。 すでに購入された補装具に対する支給はできません。 介護保険制度が利用できる場合は、介護保険による福祉用具の支給・貸与制度が優先されます。(例: 車いす、歩行器、歩行補助つえなど) 主な補装具 肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 【障害児用】 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 視覚障害 ​ 眼鏡、義眼、盲人安全つえ 聴覚障害 ​ 補聴器 費用負担 利用者負担は原則 1割 負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設定されます ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員を指します。 生活保護受給世帯 ​ 月額上限負担額 0円 市町村民税非課税世帯 ​ 月額上限負担額 0円 市町村民税課税世帯 ​​ 月額上限負担額 37,200円 (注)本人または配偶者(18歳未満の場合は保護者)の市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。 申請方法 申請する補装具の種類によって、必要書類が異なりますので、事前に福祉推進課へお問い合わせください。 医師の意見書や大阪府の判定が必要な場合もあります。 郵送請求 郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉推進課 障害福祉担当 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7460 Fax:075-962-5652 福祉推進課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/2803.html

最終確認日: 2026/4/12

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