沼田市人材活用支援金
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沼田市人材活用支援金|沼田市公式ホームページ
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沼田市人材活用支援金
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ページ番号1016352
更新日
令和8年4月1日
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沼田市人材活用支援金
市では、市内事業者の労働力不足やDXなどを推進するため、群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている紹介会社を通じて、副業人材または転職人材を活用した事業者に対し、支援金を交付します。
群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金
群馬県プロフェッショナル人材戦力拠点を通じて、初めて副業・兼業人材を活用する場合
まずは、群馬県の補助金の活用をご検討ください。詳細は、群馬県ホームページへ
群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金
(外部リンク)
支援対象者
中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、デジタル技術の活用により自社の新たな価値の創造に取り組む、若しくは環境配慮型経営の推進に取り組むまたはそのいずれにも取り組むもの
個人事業主
(1)株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を営んでいる個人で、デジタル技術の活用により事業に新たな価値の創造に取り組む、若しくは環境配慮型経営の推進に取り組むまたはそのいずれにも取り組むもの
(2)交付対象者が配偶者等の被扶養者でないこと。
(3)主たる事業の収入額が、年金、給与収入等の収入額の合計を上回っていること
中小企業者・個人事業主共通事項
(1) 支援金の交付申請日時点において、市内に主たる事業所または事業拠点(大規模チェーン直営店を除く。)を有する中小企業者及び市内に住民登録をしている個人事業主であること
(2) 支援金の交付申請日時点で、市内で1年以上継続して事業を行っており、支援金交付後も事業を継続する意思があること
(3) 国、県、その他の機関から補助対象経費を同じくする、補助金等の交付を受けていないこと
(4) 市税を滞納していないこと
(5) 沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
(6) 宗教活動または政治活動を目的とした事業を行っている者でないこと
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関係特殊営業を営む者でないこと
中小企業基本法第2条に規定する中小企業の定義
(外部リンク)
事業計画書
群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている、登録民間人材ビジネス事業者(紹介会社)へ、募集したい人材のあっせんを行い、副業人材または転職人材との契約前に事業計画書(別記様式第1号)を作成し、提出してください。
※必要に応じて、群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点へ相談をお願いします
群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点
(外部リンク)
事業計画書(様式第1号) (Excel 17.1KB)
事業計画書(様式第1号) (PDF 104.6KB)
交
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.numata.gunma.jp/jigyosha/chusho/yushi/1016352.html最終確認日: 2026/4/12