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国保加入者が出産したとき

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トップ 役場の仕事 住民課 国保加入者が出産したとき 国保加入者が出産したとき ページ内目次 1 受け取ることができる金額 2 手続きに必要なもの 問合わせ先・担当窓口 国保の加入者が出産したとき、世帯主は出産育児一時金を受け取ることができます。 出産費用の支払について、直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が国保から直接医療機関へ支払われるため、出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。直接支払制度を利用した場合の支給金額は50万円から出産費用として国保が医療機関に支払った金額を差し引いた額になります。この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要ですので、出産予定の医療機関に事前にお問い合わせください。 1 受け取ることができる金額 直接支払制度を利用した場合 50万円 −(出産費用として国保が医療機関に支払った金額) 直接支払制度を利用しなかった場合 50万円 トップに戻る 2 手続きに必要なもの 直接支払制度を利用した場合 保険証、出産費用の明細書、直接支払制度に関する同意書や合意書、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 直接支払制度を利用しなかった場合 保険証、出産費用の明細書、出産を証明する書類又は母子手帳、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 住民課 電話: 01656-7-2813(社会福祉係,健康推進係)/01656-7-2814(税務係,住民生活係) ファクシミリ: 01656-7-2160 メール:税務係,住民生活係 メール:社会福祉係,地域包括支援センター,健康推進係 トップに戻る 最終更新日: 2021年1月27日 関連カテゴリー 健康・福祉 > 国民健康保険 出産・子育 > 出産 福祉・サービス > 医療 サイド・メニュー 国民健康保険 マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供について 国民健康保険(国保)とは お医者さんにかかるとき 70歳以上の医療(高齢者の方) 医療費が高額になったとき(70歳未満の方) 医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方) 高額介護合算制度 医療費を全額支払ったとき(海外療養費等) 入院したときの食事代 国保加入者が出産したとき 国保加入者が亡くなったとき 国保加入者が交通事故等、第三者から傷害を受けたとき 中川町について 町長メッセージ 中川町の概要 アクセス 組織・機構 情報公開 中川町議会 例規集 広報ナカガワ 2026年3月号 広報バックナンバー

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/shiawasesuishin/b02d3l0000000x5i.html

最終確認日: 2026/4/12

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