住居確保給付金の支給(転居費用補助)(生活困窮者自立支援制度)
市区町村生活困窮者自立支援制度ふつう転居費用相当分
離職や休業により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方または喪失した方に対して、転居費用を支給する制度です。世帯収入や資産が一定基準以下で、転居が必要と認められる方が対象です。
制度の詳細
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住居確保給付金の支給(転居費用補助)(生活困窮者自立支援制度)
ページID:235761091
更新日:2025年4月1日
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同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方・住居を喪失した方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを条件に、転居費用相当分を支給する制度です。
制度に関し不明な点等ございましたら、お電話にてお問い合わせください。
窓口でのご相談は予約制とさせていただいております。ご相談にお越しになられる際は、事前のご連絡をお願いいたします。
対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の世帯収入額が著しく減少したこと。
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3. 申請日の属する月に主たる生計維持者であった方。
4. 住居を喪失するおそれのある方、又は住居を喪失している方。
5. 申請日を含む月における申請者及び申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、下記世帯収入合計額表の金額以下であること。(失業等給付、不動産賃貸収入、年金、家族からの仕送り等も収入に含みます)
6. 申請者及び申請者と生計を共にする方の資産(預貯金、現金等)の合計が、次の金額以下であること。
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上の世帯 1,000,000円
7. 家計改善支援において、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
8. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を共にする同居者が受けていないこと。
9. 申請者及び申請者と生計を共にする同居者のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
世帯収入合計額表
世帯員数
収 入 基 準 額
収入基準額の例(上限額で計算した場合)
単身世帯
基準額84,000+家賃月額(上限額53,700円)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/soudan/seikatsu/tenkyo.html最終確認日: 2026/4/6