障がい者等の日常生活用具
市区町村飯田市かんたん費用は原則1割の定率負担。市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は上限37,200円。
飯田市では、重度の身体障がいがある方や難病患者の方などが日常生活で役立つ様々な用具の購入費用を補助します。原則として費用の1割を負担しますが、所得に応じた月額上限が設定されており、特に子ども向けの制度では所得制限が撤廃されました。介護保険の対象となる品目は介護保険が優先されます。
制度の詳細
本文
障がい者等の日常生活用具
ページID:0064356
更新日:2024年4月1日更新
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こどもが日常生活用具を利用するご家庭のみなさまへ
令和6年4月1日からこどもの日常生活用具費支給制度の所得制限が撤廃されます
○具体的には、障がい児にかかる日常生活用具費支給制度において、以下のとおり変更されます。
【変更前】
障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)には、日常生活用具費支給対象外となり、全額自己負担
【令和6年4月1日以降】
障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)も含め、すべての障がい児について日常生活用具費の支給対象
となり、利用者負担は原則1割
(※)市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
○なお、利用者負担額は、原則1割としつつ、世帯の所得に応じ、以下の負担上限額となっています。
利用者負担額
生活保護
生活保護世帯
0円
低所得者
市町村民税非課税世帯
0円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
日常生活用具
重度の身体障がいのある方、難病患者の方などに対し、日常生活の便宜を図るために自立生活支援用具をはじめとした用具を給付します。
既に購入してしまった用具は対象となりませんので、福祉用具の購入をご検討の方は、日常生活用具の対象となるかどうかについて、市役所福祉課または業者の方にご確認ください。(参考:リンク先 自立支援のしおりP40)
品目により基準額が異なります。
費用は原則1割の定率負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は37,200円です。
申請者の方の状況等によって必要書類が異なりますので、申請の際に、市役所福祉課障害福祉係へご確認ください。
■注意事項
・原則在宅の方が対象です。
・所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者本人と配偶者の方です。障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。
・65歳以上の方、または介護認定を受けられている方については、介護保険が優先になる品目があります。
・18歳以上の方で、本人および配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外です*。
*18歳未満の方(障がい児)は令和6年4月1日から所得制限が撤廃になりました。
・品目や障がい内容によって医師の意見書(任意様式)が必要な場合があります。(紙おむつ、電気式たん吸引器など)
・品目にはそれぞれ耐用年数があります。耐用年数を超えていないものは、原則再支給できません。破損してしまったなどの場合はご相談ください。
・入浴補助用具、移動・移乗支援用具、住宅改修などでは、現在の状態や居住環境などの確認が必要です。理学療法士が訪問します。
日常生活用具の要件
用具の要件として次の3点すべてに合致するものが対象です。
安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するもの。
用具の製作、改良、開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
自立支援のしおり(長野県ホームページ)
(外部リンク)
様式
・
日常生活用具申請書(様式第4号) (PDFファイル/78KB)
品目
■介護・訓練支援用具
○特殊寝台や特殊マット等の、障がい者等の身体介護を支援する用具であって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの
(例)
介護用ベッド、特殊マット(褥瘡を予防するものなど)、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト など
対象:
身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害がある方(品目によって等級に制限があります)
難病の方(身体障害者手帳と同程度)
■自立生活支援用具
○入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置等の、障がい者等の入浴、食移動等の自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの
(例)
入浴補助用具(シャワーチェア、てすり、すのこなど)、移動・移乗支援用具(てすり、スロープなど)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、火災警報器、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置(シルウォッチなど)等
※工事を伴わないものが対象です。工事が必要なものは「居宅生活動作補助用具(住宅改修費)」です。
対象:
身体障害者手帳をお持ちの方(品目によって障害内容、等級に制限があります)
難病の方(身体障害者手帳と同程度)(品目によって制限があります)
■在宅療養等支援用具
○電気式たん吸引器や盲人用体温計等の、障がい者等の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課障害福祉係
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/11/nitigu.html最終確認日: 2026/4/12