国保税の軽減・減免に関して
市区町村国保(市区町村)ふつう均等割額の7割・5割・2割軽減、未就学児は5割~8.5割軽減
国保税の軽減制度について説明しています。世帯の総所得が一定基準以下の場合、均等割額に7割・5割・2割の軽減措置が適用されます。未就学児がいる場合はさらに軽減されます。
制度の詳細
国保税の軽減・減免に関して
ツイート
ページ番号1000188
更新日
令和7年5月29日
印刷
国保税の軽減に関して(申請の必要はありません)
世帯の収入が一定基準以下のとき
国保税の算定では、前年中の所得が一定基準を下回った場合、国保税の均等割額に7割・5割・2割の軽減措置を設けています。これは、国保加入者の所得の申告に対して適用されるため、収入が全くない場合でも申告をしていただくようお願いいたします。申告がない場合は、軽減措置の適用は受けられませんのでご注意ください(申告の受付は、市役所1階の課税課窓口でも行っております。)。
軽減対象となる所得の基準
軽減割合
未就学児の軽減割合(注2)
世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき
7割
8.5割
世帯の総所得金額が43万円+30.5万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき
5割
7.5割
世帯の総所得金額が43万円+56万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき
2割
6割
注1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるかた
注2 未就学児の国保税の均等割額に関する軽減割合
軽減基準所得には、擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も含みます。
65歳以上の公的年金所得は、軽減判定において15万円が控除されます。
未就学児の国保加入者がいるとき
令和4年度から未就学児(注3)の国保加入者にかかる均等割額が5割軽減されます。「低所得世帯」の対象となる未就学児は、上表のとおり軽減されます。
注3 令和8年3月31日時点で0歳から6歳の被保険者のかた(令和7年度については、平成31年4月2日以降生まれのかた)
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満のかたが引き続き国保に加入するとき
国保税の軽減(7割・5割・2割軽減)を受けている世帯
後期高齢者医療制度に移行したことに伴う影響がないよう、世帯構成や収入等に変更がない場合は、従前と同様の国保税の軽減を受けることができます。
国保以外の健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療制度へ移行したことに伴って、その被扶養者が新たに国保に加入するとき(申請が必要です)
後期高齢者医療制度が適用されることにより、新たに国保に加入することになる
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/kenkouhoken/1000188.html最終確認日: 2026/4/6