難病患者等の方への日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
市区町村杉並区ふつう日常生活用具の基準額の3%が利用者の負担(世帯所得等により上限設定、区民税非課税世帯は負担なし)
難病患者等が日常生活用具の給付を受けられる制度です。障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、生活を容易にするための用具を給付します。世帯所得に応じて利用者負担が異なります。
制度の詳細
現在位置:
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ページID : 8077
更新日 : 2026年4月1日
難病患者等の方への日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
目次
難病患者等の方の日常生活を容易なものとするため、日常生活用具の給付を行っています。
平成25年4月1日より施行された障害者総合支援法において、障害者(児)の定義に難病等が追加されました。
これに伴い、障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、難病患者等の方へ日常生活用具の給付を実施します。
対象疾病
給付対象については、関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から対象疾病一覧をご確認ください。
手続き方法
身体状況等で給付対象品目が異なり、購入の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係または各担当保健センターへご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。
場合によって身体状況や住居環境を直接確認させていただく場合があります。
また、前回給付から耐用年数の経過確認等は直接、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。
日常生活用具申請書
日常生活用具申請書(PDF:131KB)
日常生活用具申請書(エクセル:62KB)
記入例:日常生活用具申請書(PDF:170KB)
業者の発行した見積書
所定の診療情報提供書(必要時のみ。医師による記入が必要です。)
診療情報提供書(PDF:147KB)
診療情報提供書(ワード:34KB)
費用
原則として、日常生活用具の基準額の3%が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。なお、区民税非課税世帯の方は利用者負担額は発生しません。
世帯については、18歳未満は保護者含む住民票の世帯。18歳以上は本人とその配偶者となります。
給付時の基準額を超過した際の差額につきましては別途、自己負担となります。
給付条件
在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方
介護保険等の他の制度により給付等を受けることができない方
品目・対象者
給付
申請・手続き
- 必要書類
- 日常生aktivities用具申請書
- 業者の発行した見積書
- 診療情報提供書(必要時のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 杉並区障害者施策課障害福祉サービス係または各担当保健センター
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8077.html最終確認日: 2026/4/6