国民健康保険税の軽減と減免について
市区町村津島市かんたん均等割・平等割の7割、5割または2割軽減、未就学児は5割軽減
国民健康保険税の軽減制度。所得が基準以下の世帯に7割・5割・2割の軽減を自動適用。未就学児の均等割は5割軽減。産前産後期間の免除制度あり。
制度の詳細
国民健康保険税の軽減と減免について 津島市公式ホームページ
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国民健康保険税の軽減と減免について
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国民健康保険税の軽減と減免について
最終更新日:2025年10月2日
1軽減について
国民健康保険では、下記表の所得基準を下回る世帯に対して均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。(擬制世帯主(注記1)及び特定同一世帯所属者(注記2)を含む国保に加入をしている全世帯員が、申告をしていることが前提となります。)
この軽減制度は、申請の必要はありません。算定時、自動的に適用されます。
軽減制度
軽減割合
所得基準
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)
7割
{43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円)}以下
5割
{43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円))+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)}以下
2割
{43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円))+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)}以下
注記1:擬制世帯主・・・世帯主が国民健康保険に未加入で会社の保険等に加入しており、同じ世帯の構成員が国民健康保険に加入している世帯主のこと。
注記2:特定同一世帯所属者・・・国保加入者が後期高齢者医療制度に移行した方のこと。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
注記3:給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方のこと。
未就学児の均等割の軽減
令和4年度分以降の保険税では、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。国と地方の取組みとして、子育て世帯の経済的負担を緩和するために導入されました。
上記の7割・5割・2割軽減が適用されている世帯については、その軽減後の金額の5割を軽減します。
未就学児に係る均等割
世帯の軽減割合
未就学児に係る均等割の軽減割合
7割軽減
8.5割軽減
5割軽減
7.5割軽減
2割軽減
6割軽減
軽減が適用されない世帯
5割軽減
産前産後期間の国民健康保険税免除制度
国民健康保険加入者が出産された、または出産される予定の場合、国民健康保険税の所得割額および被保険者均等割額の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)を免除する制度があります。
この制度を利用するには、申請が必要です。
【対象者】
令和5年11月以降に出産した、または出産する予定の国民健康保険加入者
【申請期間】
出産予定日の6か月前から
【申請時の持ちもの】
母子健康手帳・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【免除期間】
令和6年1月以降の期間で、出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(出産月)の翌々月まで
後期高齢者医療制度移行後の国保世帯の軽減経過措置
同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人の世帯となる人については、5年間保険税の平等割額が半額になります。また、5年が過ぎてからは、3年間保険税の平等割額が4分の1軽減されます。
非自発的失業者の方に対する保険税の軽減制度
会社が倒産したり、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方に対し保険税を軽減する制度があります。
【対象者】
退職時65歳未満で、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記コードの方。
(既に受給が終了されている等により、雇用保険受給資格者証を紛失されている方は、ハローワークにて再交付を行ってください。)
該当離職コード
11・12・21・22・23・31・32・33・34
【軽減対象期間】
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。
【軽減内容】
失業した人の前年中の給与所得を100分の30として算定します。
【申請時の持ちもの】
国民健康保険の資格確認書等・個人番号(マイナンバー)の分かるもの・本人確認ができる書類(マ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 津島市
出典・公式ページ
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuho/kokuhokeigengenmen.html最終確認日: 2026/4/10