水道・下水道の漏水減免
市区町村石川県羽咋郡志賀町かんたん漏水量の2分の1(1か月分)
水道の漏水により料金が高くなった場合、漏水量の2分の1の水道料金が減免されます。減免期間は1か月分で、修理完了後60日以内の申請が必要です。
制度の詳細
本文
ページID:0002229
更新日:2025年12月2日更新
印刷ページ表示
水道・下水道の漏水減免
次のような水道の水漏れがあった場合には、水道・下水道料金の減免制度があります。対象となる水漏れにより水道・下水道料金が高くなった場合には、漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。
減免の対象となる漏水
地下埋設管からの漏水
壁内や床下の給水管からの漏水
地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。
減免される期間 1か月分
減免される料金 漏水量の2分の1(水道)
減免の申請ができる期間 漏水を認知してから60日以内
申請書類 漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し
上下水道工事は、指定工事事業者へ
下記リンクをご確認ください。
志賀町指定給水装置工事事業者・志賀町下水道排水設備工事事業者一覧
jyougesuidou_siteigyousya
関連ファイル
漏水減免申請書 [Wordファイル/36KB]
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
十分だった
普通
情報が足りなかった
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
普通
分かりにくかった
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけられた
普通
時間がかかった
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎
上下水道課
料金担当
Tel:0767-32-9533
Fax:0767-32-3978
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 漏水減免申請書
- 修理着工前後の写真
- 修繕の領収書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 志賀町役場 上下水道課
- 電話番号
- 0767-32-9533
出典・公式ページ
https://www.town.shika.lg.jp/page/2229.html最終確認日: 2026/4/10