こども医療費及びひとり親家庭等医療費の埼玉県内現物給付化について
市区町村かんたん
こどもや一人親家庭の人が埼玉県内の医療機関で受診するときに、受給者証を提示すれば窓口で費用を払わずに受診できます。ただし1か月に21,000円以上の医療費がかかった場合は超過分を支払う必要があります。
制度の詳細
こども医療費及びひとり親家庭等医療費の埼玉県内現物給付化について
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更新日:2022年09月26日
医療機関等の窓口でこども医療費受給資格証もしくはひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」)を提示することにより、保険診療一部負担金を窓口負担することなく受診(現物給付と言います)できる医療機関等の範囲を、2市1町(ふじみ野市・富士見市・三芳町)から埼玉県内全域に拡大しました。
開始時期
こども医療費
令和4年10月1日診療分から
ひとり親家庭等医療費
令和5年1月1日診療分から
変更内容
1.埼玉県内の医療機関等で窓口負担なく受診できるようになりました
これまでは2市1町(ふじみ野市、富士見市、三芳町)内の医療機関等(注1)に限り現物給付を行っていましたが、2022年(令和4年)10月より埼玉県内全域の医療機関等で現物給付が受けられるようになりました。
(注1) 医療機関等とは、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション、柔道整復(接骨院・整骨院等)のことを指します。
【注意】以下の場合は窓口負担が発生します
保険証等、受給者証を提示されない場合
治療用装具を作成した場合
医療機関等ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療一部負担金が21,000円以上になった場合
(2市1町以外の医療機関等を受診する場合は上限額があります。1か月間に数回通院し、保険診療一部負担金が21,000円以上になった時点で同月の初診日に遡って支払いしてください)
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学含む)、幼稚園、保育園管理下のけがなどの場合
他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
現物給付に対応していない医療機関等の場合
(使用可能であるかについては、受診する医療機関等に確認してください)
受給者証の住所地から転出した場合
(転出先が県内、県外を問わず受給資格証は使用できません)
有効期間の経過、生活保護の受給などで資格がなくなった場合
受給者証が使用できない場合は、医療費の支給申請を行ってください。
【こども医療費】医療費の支給申請をするには(こども医療費のページに移動します)
【ひとり親家庭等医療費】医療費の支給申請をするには(ひとり親家庭等医療費のページに移動します)
2.受給者証が変更になりました
次の項目が追加された受給者証を郵送しました。
こども医療受給資格証追加項目 《令和4年9月下旬発送》
食事療養費
支給対象外
現物給付対象医療機関
埼玉県内の現物給付を行う保険医療機関等
現物給付限度額
月額21,000円未満の医療費
(ふじみ野市、富士見市及び三芳町内の保険医療機関等は限度額なし)
ひとり親家庭等受給者証追加項目 《令和4年12月下旬発送》
自己負担金
なし
食事療養費
支給対象外
現物給付対象医療機関
埼玉県内の現物給付を行う保険医療機関等
現物給付限度額
月額21,000円未満の医療費
(ふじみ野市、富士見市及び三芳町内の保険医療機関等は限度額なし)
転出等による資格喪失後は受給資格証を必ず返却してください
ふじみ野市から転出した後や支給要件を満たさなくなるなど資格を喪失した場合、県内・県外を問わず受給者証は使用できません。下記窓口に返却(郵送可)してください。
資格喪失後に受給者証を使用した場合、かかった医療費を全額返還していただきますので御注意ください。
返却窓口
子育て支援課(医療・手当担当)
大井総合支所市民総合窓口課福祉窓口係
出張所
郵送先
〒356-8501
ふじみ野市福岡1-1-1
ふじみ野市役所子育て支援課(医療・手当担当)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 医療・手当担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinojoho/kosodate/teate_josei/10937.html最終確認日: 2026/4/12