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別児童扶養手当の所得制限限度額

市区町村ふつう

制度の詳細

別児童扶養手当の所得制限限度額 手当を受けようとする本人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。 所得の計算方法 所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除 所得制限限度額 扶養親族等の数 本人(受給者) 配偶者および扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人 5,736,000円 6,962,000円 以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算 加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 主な控除 障がい者 270,000円 特別障がい者 400,000円 寡婦(夫) 270,000円 ひとり親 350,000円 勤労学生 270,000円 配偶者特別控除 相当額 (満額の場合 330,000円) お問い合わせ 部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課 電話番号: 0930-32-2725 メールアドレス: kosodate@town.miyako.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.miyako.lg.jp/kosodatekennkoushiennka3/kodomo/tokuji/tokuji02_gendogaku.html

最終確認日: 2026/4/10

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