別児童扶養手当の所得制限限度額
市区町村ふつう
制度の詳細
別児童扶養手当の所得制限限度額
手当を受けようとする本人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下記表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。
所得の計算方法
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額など)- 80,000円(社会保険料相当額)- 下記の主な控除
所得制限限度額
扶養親族等の数
本人(受給者)
配偶者および扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
以降1人につき
380,000円加算
213,000円加算
加算額
(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
250,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円
主な控除
障がい者
270,000円
特別障がい者
400,000円
寡婦(夫)
270,000円
ひとり親
350,000円
勤労学生
270,000円
配偶者特別控除
相当額 (満額の場合 330,000円)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:
0930-32-2725
メールアドレス:
kosodate@town.miyako.lg.jp
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.miyako.lg.jp/kosodatekennkoushiennka3/kodomo/tokuji/tokuji02_gendogaku.html最終確認日: 2026/4/10