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心身障害者福祉手当

市区町村東京都ふつう月額15,500円(身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症)、月額8,500円(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、20歳未満の1~3級・1~4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)

身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のある20歳以上65歳未満の人に月額8,500円~15,500円の手当を給付します。所得制限があり、障害の程度により給付額が異なります。

制度の詳細

心身障害者福祉手当 身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに、障害の程度により手当を給付します。 給付には、年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。 対象者および手当の額 給付月額15,500円 対象者 申請日において20歳以上65歳未満であり、かつ以下に該当するかた 身体障害者手帳1級から2級をお持ちのかた 愛の手帳1度から3度をお持ちのかた 脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた 給付月額8,500円 対象者 申請日において20歳以上65歳未満であり、かつ以下に該当するかた 身体障害者手帳3級をお持ちのかた 愛の手帳4度をお持ちのかた 申請日において20歳未満であり、かつ以下に該当するかた(児童育成(障害)手当を受給しているかたは対象になりません) 身体障害者手帳1級から3級をお持ちのかた 愛の手帳1度から4度をお持ちのかた 脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた 所得制限 20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、下記控除額表の控除額を引いた金額が所得制限限度額以下であることが必要です。 判定所得額=所得金額-(各種控除) 注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。 所得制限限度額表 扶養親族等 0人 1人 2人 3人 4人 基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 5,181,000円 控除額表 ※個別の計算についてはご相談ください。 控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合 社会保険料控除 相当額 80,000円 医療費控除 相当額 相当額 雑損控除 相当額 相当額 小規模共済掛金控除 相当額 相当額 長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額 配偶者特別控除 相当額(上限33万円) 相当額(上限33万円) 特別障害者控除(本人) - 400,000円 特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円 障害者控除(本人) - 270,000円 障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円 老人控除対象配偶者控除 100,000円 10

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013079.html

最終確認日: 2026/4/6