令和8年度 鹿嶋市不妊治療費助成事業のご案内
市区町村かんたん
鹿嶋市では、妻が43歳未満の婚姻夫婦を対象に、先進医療に伴う不妊治療費を助成します。1回4万円の助成で、妻の年齢に応じて最大6回または3回まで助成可能です。
制度の詳細
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令和8年度 鹿嶋市不妊治療費助成事業のご案内
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ページID:0087390
更新日:2026年4月1日更新
不妊治療費助成事業のご案内
不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため市では、条件を満たす不妊治療を受けた方に対し、治療費の一部を助成します。
【対象者】
次のすべての要件に該当している方
(1)法律上の婚姻をしていること(事実婚関係にある場合も含む)。
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3)治療の開始日から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が茨城県内に住所を有し、かつ治療終了から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が市内に住所を有していること
(4)令和8年4月1日以降に治療が終了していること
(5)申請日時点において、夫婦の市税等に未納がないこと
(6)他市町村等からこの要綱と同様の趣旨の助成金の交付を受けていないこと。
【助成の対象となる治療について】
[対象となる先進医療]
先進医療の実施機関として厚生労働省へ届出を行っている、または承認されている保険医療機関で実施された治療であり、医療保険の適用となる生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療。
※令和8年4月1日以降に治療が終了し、令和9年1月31日までに申請をした方が対象です。
[対象外の治療]
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
・借腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、該当第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、該当第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
・医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
・医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
・他の補助制度により、助成を受けた先進医療
【助成内容】
○1回の治療につき4万円まで助成します。
○通算助成回数は、治療期間初日における妻の年齢が40歳未満である時は6回、40歳以上43歳未満である時は3回までとなります。
【申請手続き】
下記の書類を添付の上、令和9年1月31日までに申請してください。
※助成金の請求は、治療が終了した日から起算して1年を経過する日まで申請が可能です。
【必要書類】
(1)鹿嶋市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)
(3)領収書および明細書(原本をお持ちください)
(4)夫婦の一方が市外に在住の場合、住所を確認できる書類(住民票)と戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
(5)事実婚関係にある場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
【その他の持ち物】
振込口座が分かるもの
身分証明・住所の確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
【関連書類等】
[関連書類]
・
令和8年度鹿嶋市不妊治療助成事業のご案内 [PDFファイル/157KB]
・
鹿嶋市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/176KB]
・
不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/154KB]
・
事実婚関係にある場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/66KB]
[関連情報]
・
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)
<外部リンク>
・
先進医療の各技術の概要(厚生労働省ホームページ)
<外部リンク>
担当窓口・お問い合わせ先:保健センター(電話:
0299-82-6218
)
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
保健センター
企画管理・健康増進
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
Tel:0299-82-6218
Fax:0299-82-6219
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出典・公式ページ
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/nobishika/87390.html最終確認日: 2026/4/12