【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について
市区町村豊岡市ふつう児童手当の増額分
児童手当の第3子以降加算を2026年4月以降も受けるための申請が必要です。大学生年代の子を含む場合は確認書の提出が必要です。
制度の詳細
【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について
ページ番号1032375
更新日
令和8年3月19日
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児童手当の支給対象児童は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます。
現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、2026年4月以降も引き続き第3子以降加算を受けるためには申請が必要です。
対象者
2007年4月2日から2008年4月1日生まれ(2026年3月末で高校を卒業する年代)の子を監護・養育している方
2004年4月2日から2007年4月1日生まれの子を監護・養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業などを「学生」、卒業予定時期を「2026年3月」と提出した方
申請期限
2026年4月16日(木曜日)
オンライン申請:2026年4月16日受付分まで
窓口:午後4時30分まで
注:期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は、申請した月の翌月分からの適用となります。
申請書類
「児童手当 額改定認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
今回対象となる大学生年代の子について申請してください。
ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。
注:経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
申請方法・申請先について
申請方法
申請先
窓口
本庁舎1階5番 国保・年金課
各振興局 市民福祉課
オンライン申請
下部の「児童手当 額改定(オンライン申請)(外部リンク)」をクリックしてください。
注:オンライン申請は額改定の中に、監護相当・生計費の負担についての確認書の内容も含まれています。
児童手当 額改定(オンライン申請)
(外部リンク)
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このページに関する
問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-04-16
- 必要書類
- 児童手当 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保・年金課
- 電話番号
- 0796-21-9061
出典・公式ページ
https://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/teate/1022848/1032375.html最終確認日: 2026/4/10