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【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について

市区町村豊岡市ふつう児童手当の増額分

児童手当の第3子以降加算を2026年4月以降も受けるための申請が必要です。大学生年代の子を含む場合は確認書の提出が必要です。

制度の詳細

【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について ページ番号1032375 更新日 令和8年3月19日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当の支給対象児童は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。 大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます。 現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、2026年4月以降も引き続き第3子以降加算を受けるためには申請が必要です。 対象者 2007年4月2日から2008年4月1日生まれ(2026年3月末で高校を卒業する年代)の子を監護・養育している方 2004年4月2日から2007年4月1日生まれの子を監護・養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業などを「学生」、卒業予定時期を「2026年3月」と提出した方 申請期限 2026年4月16日(木曜日) オンライン申請:2026年4月16日受付分まで 窓口:午後4時30分まで 注:期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は、申請した月の翌月分からの適用となります。 申請書類 「児童手当 額改定認定請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 今回対象となる大学生年代の子について申請してください。 ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。 注:経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。 注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。 申請方法・申請先について 申請方法 申請先 窓口 本庁舎1階5番 国保・年金課 各振興局 市民福祉課 オンライン申請 下部の「児童手当 額改定(オンライン申請)(外部リンク)」をクリックしてください。 注:オンライン申請は額改定の中に、監護相当・生計費の負担についての確認書の内容も含まれています。 児童手当 額改定(オンライン申請) (外部リンク) より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。 質問:このページの情報は役にたちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください 送信 このページに関する 問合せ 市民部 国保・年金課 国保・年金係 〒668-8666 豊岡市中央町2番4号 電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106 問合せは専用フォームを利用してください。

申請・手続き

申請期限
2026-04-16
必要書類
  • 児童手当 額改定認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

問い合わせ先

担当窓口
国保・年金課
電話番号
0796-21-9061

出典・公式ページ

https://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/teate/1022848/1032375.html

最終確認日: 2026/4/10

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